○白石市子育て支援コーディネーター実施要綱

平成28年3月29日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等又は妊婦がその選択に基づき、教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう必要な支援を行うことを目的に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき実施する利用者支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(子育て支援コーディネーター)

第2条 事業を実施するため、1名以上の子育て支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

2 コーディネーターは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保育士、社会福祉士、幼稚園教諭その他対人援助に関する有資格者で、地域子育て支援拠点事業、保育等の子育て支援に関する実務経験を1年以上有する者

(2) 前号の有資格者以外の者で、地域子育て支援拠点事業、保育等の子育て支援に関する実務経験を3年以上有する者

(3) 前2号に掲げる者の他、国が定める子育て支援員研修の要綱に規定する研修受講者と同等の育児、保育に関する知識及び経験を有する者で、地域の子育て事情と社会資源に精通していると市長が認める者

3 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育て中の保護者等の個別のニーズの把握に関すること。

(2) 子育て中の保護者等の教育、保育、保健その他の子育て支援事業の利用に関する相談及び問合せに対する対応

(3) 子ども及び子育てに関わる施策を推進している関係機関との連携

(4) 子ども及び子育てに関わる国、宮城県及び白石市の施策等についての広報、啓発活動及び情報提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 コーディネーターは、有する資格、知識及び経験に応じて、事業を実施するに当たり必要となる知識や技術を身につけ、かつ資質、技能等を維持向上させるため各種研修会、セミナー等の受講に努めるものとする。

(関係機関との連携)

第3条 市長は、事業が円滑かつ効果的に行われるよう、次に掲げる機関、団体等に対して事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にするよう努めるものとする。

(1) 教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関

(2) 児童相談所

(3) 保健所等の保健、医療、福祉の行政機関

(4) 児童委員

(5) 教育委員会

(6) 医療機関

(7) 学校

(8) 警察

(9) 特定非営利活動法人等の関係機関、団体等

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

白石市子育て支援コーディネーター実施要綱

平成28年3月29日 告示第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成28年3月29日 告示第50号