○しろいし赤ちゃんの駅事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児を連れた保護者等が、外出中におむつ交換や授乳などで気軽に立ち寄ることができる施設をしろいし赤ちゃんの駅(以下「赤ちゃんの駅」という。)として登録し、広く公表することにより、子育て世帯等が安心して外出を楽しめる環境整備を図り、地域全体で子育てにやさしいまちづくりを推進することを目的とし、事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 赤ちゃんの駅を利用することができる者は、原則として、おむつの交換又は授乳を目的とする乳幼児及びその保護者等とする。ただし、子育て支援情報設置場所として登録された施設におけるパンフレット等の利用はこの限りでない。

(参加事業者の要件)

第3条 赤ちゃんの駅として事業の参加を申請することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす施設の管理者とする。

(1) 法人その他団体等における活動内容が法令に違反していないこと。

(2) 代表者又はその役員等が、白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(3) おむつ交換又は授乳場所として登録する場合は、白石市内に住所を有する施設であること。

(施設基準)

第4条 赤ちゃんの駅に登録できる対象施設は、不特定多数が利用できる公共施設又は民間施設のうち、次の各号のいずれかの基準を満たす施設とする。

(1) おむつ交換場所 乳幼児がおむつを交換するための専用の部屋、間仕切り又はカーテン等で仕切られた場所に、床から寝台までの高さが100センチ以下で、おむつ交換時の加重に耐えられるおむつ交換台又はベビーベッド等(以下「おむつ交換台等」という。)が設置してあること。ただし、調査の結果、市長がおむつ交換の安全を確保できると認める場合はこの限りでない。

(2) 授乳場所 授乳をするための専用の部屋又は間仕切り等により独立しており、外部からの視界を遮ることができる場所であること。ただし、授乳場所でミルク用お湯の提供をする場合は、飲用可能な水を湧かし、70℃以上の温度で提供するものとする。

(3) 子育て支援情報設置場所 多くの来客等の目に留まる場所に白石市、その他公共団体及び子育て関連団体が発行する子育て支援情報の設置又は掲示が可能であること。

(登録)

第5条 赤ちゃんの駅として登録を希望する施設の管理者(以下「登録事業者」という。)は、しろいし赤ちゃんの駅登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、しろいし赤ちゃんの駅登録承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、承認した場合は、赤ちゃんの駅登録施設であることを明らかにする標示物を交付するものする。

(登録内容の変更)

第6条 登録事業者は、前条第2項の規定により承認を受けた登録内容の変更をしようとするときは、しろいし赤ちゃんの駅登録内容変更承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を提出し、変更する日から起算して30日前までに市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、しろいし赤ちゃんの駅登録内容変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、当該変更申請書を提出した登録事業者に通知するものとする。

(登録の廃止・取消し)

第7条 登録事業者が事業の登録を廃止しようとするときは、速やかにしろいし赤ちゃんの駅登録廃止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録事業者又は登録施設が、第3条の要件又は第4条の基準を満たさないことが明らかになったとき、若しくは登録施設として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

3 市長は、前項により登録を取り消した場合は、その理由を付してしろいし赤ちゃんの駅登録取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(表示)

第8条 登録事業者は、施設の出入口その他利用者の目につきやすい場所に、第5条第2項の規定により交付を受けた標示物を掲示するものとする。

2 登録事業者は、商品及び企業広告等に赤ちゃんの駅登録施設である旨を表示することができる。

3 前条第1項及び第2項の規定により廃止又は取消しとなった登録事業者は、廃止又は取り消しとなった日から赤ちゃんの駅に関する標示物を掲示してはならない。この場合、第5条第2項の規定により交付を受けた標示物を返却するものとする。

(利用日時)

第9条 赤ちゃんの駅の利用可能日時は、登録施設の利用可能日時を基本とし、第5条による申請時に明らかにするものとする。ただし、災害等の緊急時に施設の管理上支障があるときは、利用中止期間等を施設の出入口その他利用者の目につきやすい場所に掲示するとともに、登録事業者が市長に連絡の上、臨時的、若しくは一時的に利用を中止することができる。

(利用の制限)

第10条 登録事業者は、赤ちゃんの駅利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を拒み、若しくは制限し又は退去を命ずることができる。

(1) 登録施設にとって、安全性の確保や適正な衛生管理を行ううえで、重大な支障があると認めるとき。

(2) 利用者が、登録施設の施設管理の指示に従わなかったとき。

(3) その他、施設管理上支障があるとき。

(施設の管理)

第11条 登録事業者は、赤ちゃんの駅として承認を受けた施設を管理するものとし、登録施設の利用に係る事故又は紛争が発生したときは、速やかに市長に報告するとともに、自己の責任及び負担においてこれを解決しなければならない。

2 登録事業者は、登録施設の安全面及び衛生面に配慮し、定期的に清掃を行うものとする。

3 登録施設におむつ交換台等を備えている場合、登録事業者は、転落事故防止等に配慮し、必要な措置を行うものとする。

4 登録施設の利用により発生した紙おむつ等のごみは、原則として利用者が持ち帰ることとする。ただし、登録施設において専用のごみ箱等を備え付けている場合はこの限りでない。

5 登録事業者は、第5条第2項の規定により交付を受けた標示物を管理するものとする。

(実施状況報告等)

第12条 市長は、登録事業者に対して、必要に応じ実施状況の報告を求め、又は登録施設の現状を確認することができる。

(事業の周知)

第13条 市長は、事業推進に当たり、事業内容、登録施設の名称、所在地及び登録内容等を市ホームページ、チラシその他適当と認める方法により公表することができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第96号)

この告示は、平成28年7月1日から施行し、改正後のしろいし赤ちゃんの駅事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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しろいし赤ちゃんの駅事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第62号

(平成28年7月1日施行)