○白石市介護ロボット導入促進事業費補助金交付要綱
平成28年7月11日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、介護サービス事業者の介護ロボットの導入に必要な経費に対し、予算の範囲内において白石市介護ロボット導入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、介護サービス事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第3の1による介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護従事者の負担の軽減及び業務の効率化に資する介護ロボットの導入に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(介護ロボットに係る使用料及び賃借料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)並びに役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額の合計額と、市長が別に定める基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 介護ロボット導入促進事業費補助金申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 介護ロボット導入促進事業費補助金申請概要シート(様式第3号)
(3) 介護ロボット導入計画(様式第4号)
(4) 補助対象事業に係る歳入歳出予算書(見込書)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けずにこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付すること。
(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならないこと。なお、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(5) 前号に規定する市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付すること。
(6) 補助対象者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならないこと。
(7) この補助金に係る補助対象経費と重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならないこと。
(8) 補助対象者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(9) 補助対象者が補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために市長が必要と認める条件
(計画変更の申請)
第10条 補助対象者は、補助対象事業を変更し、又は予定期間内に完了しない場合は、速やかに白石市介護ロボット導入促進事業費補助金事業計画変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請の際に提出した書類のうち、変更に関係する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(計画中止等の申請)
第11条 補助対象者は、補助対象事業を中止若しくは廃止するときは、速やかに白石市介護ロボット導入促進事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の中止又は廃止の理由を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 介護ロボット導入促進事業費補助金精算額算出内訳書(様式第11号)
(2) 介護ロボット導入促進事業費補助金実績報告概要シート(様式第12号)
(3) 介護ロボット導入状況報告(様式第13号)
(4) 介護ロボット使用状況報告(様式第14号)
(5) 補助対象事業に係る歳入歳出決算書(見込書)
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の取り消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときには、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月11日から施行し、平成28年6月1日から適用する。