○白石市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成28年8月22日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者で、社会生活への適応が困難な者に対し、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム等に短期間宿泊させ、生活習慣の指導及び体調の調整を図る等の事業(以下「短期宿泊事業」という。)を実施することにより、高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白石市とする。ただし、市長が行う事務を除く事業の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下「実施法人」という。)に委託するものとする。
(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(2) 生活管理指導 基本的生活習慣の欠如や対人関係が成立しないなど社会適応が困難である者に対し、生活習慣の指導や体調の調整を図れるようにすることをいう。
(対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する在宅高齢者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活管理指導が必要である者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに係る入所措置の決定までに期間を要するため、その間に短期宿泊事業を受ける必要があると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、虐待等の特別な事情により緊急に短期宿泊事業を受ける必要があると認められる者については、対象とすることができる。
(事業内容)
第5条 この事業は、実施法人が運営する施設(以下「実施施設」という。)の空きベッド及び管理指導短期宿泊のために整備したベッド等を利用して、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 生活習慣等の指導及び体調調整に関する事業
(2) 衛生管理に関する事業
(3) 健康管理に関する事業
(4) その他短期宿泊に必要な事業
(利用期間)
第6条 この事業の利用期間は、申請1回につき14日以内とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、必要最小限度の範囲内において利用期間を延長することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、高齢者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 医療機関において治療を要する者
(2) 実施施設の運営管理に著しく支障をきたすおそれのある者
(3) その他市長が不適当と認めた者
2 利用者は、前項に定める費用及び食材料費等の実費を実施施設に納入するものとる。
3 市長は、実施施設へ利用実額から利用者の負担した額を減じた額を支払うものとる。
(終了報告)
第10条 実施施設の長は、当該事業が終了したときは、白石市生活管理指導短期宿泊終了届(様式第5号)を当該事業に係る宿泊期間の最終日に属する翌月の10日まで、市長へ報告するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月22日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
別表(第9条関係)
区分 | 1日あたりの負担金 |
生活保護世帯に属する者 | 0円 |
支援給付受給者 | 0円 |
上記以外の世帯に属する者 | 380円 |