○白石市障害児者日中一時支援事業実施要綱
平成28年12月1日
告示第119号
白石市障害児者日中一時支援事業実施要綱(平成18年白石市告示第123号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等を一時預かり世話することにより、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担を軽減する等により、障害者等とその家族の生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 日中一時支援事業の実施主体は、白石市とする。ただし、市長は、次に掲げる実施機関に委託して事業を実施することができる。
(1) 宮城県知事が指定する指定障害者福祉サービス事業所
(2) 介護保険サービス事業所
(3) その他市長が適当と認めた団体
(事業内容)
第3条 この事業は、障害者等を一時的に預かり、日中における活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等の支援をするものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市長が援護の実施者となる障害児者並びに注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)及び高機能自閉症等に該当する者で、市長が障害児者と同等の支援が必要であると判断した者とする。ただし、第2条に規定する実施機関において処遇することが困難な医療を要する者等を除く。
(登録の申請等)
第5条 日中一時支援事業を利用しようとする障害児者又はその保護者等(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長に対し、障害児者日中一時支援事業登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
4 利用者は、登録時に申請した内容について、変更が生じたときは、白石市障害児者日中一時支援事業内容変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(実施方法)
第6条 利用希望者は、事前に実施機関に電話等で申し込むものとする。
2 利用希望者は、利用の際、利用者登録証を実施機関に提示するものとする。
3 事業を実施した機関の代表者は、市長に対し、実施した月の翌月10日までに白石市障害児者日中一時支援事業実施状況報告書(様式第6号)を提出するものとする。
(利用登録の有効期間及び更新申請)
第7条 前条の規定による利用の認定期間は、決定を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条第1項に規定する登録申請を行わなければならない。
(費用の負担及び徴収)
第8条 利用者は、別表に定めるところにより、利用者負担金として実施機関の請求に基づき費用の1割を負担するものとし、実施機関に直接支払うものとする。ただし、利用者とその配偶者(利用者が18歳未満の場合は、その者の属する世帯全員)が市町村民税非課税の場合、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者にあっては無料とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第48号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の白石市障害児者日中一時支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
所要時間 | 基準額 | 重症心身障害児者の場合の基準額 |
4時間未満 | 2,500円 | 3,455円 |
4時間以上8時間未満 | 5,000円 | 6,910円 |
8時間以上 | 7,500円 | 10,365円 |
送迎費用(1回片道) | 5km未満 | 100円 |
5km以上10km未満 | 200円 | |
10km以上15km未満 | 300円 | |
15km以上20km未満 | 400円 | |
20km以上25km未満 | 500円 | |
25km以上 | 5km増すごとに100円を加算する |
※1人あたり月22日までに算定された額を利用限度額とする。
※重症心身障害児者とは、重度の知的障害を有し、かつ、重度の肢体不自由である児童又は者とする。