○白石市学校給食アレルギー対応委員会設置要綱
平成28年12月1日
教育委員会訓令甲第10号
(設置)
第1条 白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、食物アレルギーを持つ児童生徒の健康な生活と健やかな成長を目的に、学校給食における食物アレルギー対応ガイドライン(以下「対応ガイドライン」という。)を策定するため、白石市学校給食アレルギー対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、対応ガイドラインに関する事項について協議及び検討を行い、対応ガイドラインを策定するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校の校長
(2) 小中学校の教頭
(3) 小中学校の養護教諭
(4) 小中学校の給食主任
(5) 小中学校の栄養教諭又は栄養職員
(6) その他教育長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年の3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人置き、委員の互選により定めるものとする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育部学校管理課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。