○白石市空家等対策協議会設置要綱
平成28年12月22日
告示第125号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の作成及び変更、実施等に関する協議を行うため、白石市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 法第9条第1項の規定による空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の調査及び法第9条第2項の規定による特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)と認められるものに対する立入り調査の方針に関すること。
(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(4) 法第22条の規定による特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) 空家等及び除去した空家等に係る跡地の活用の促進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか空家等の対策に関し必要と認めること。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、市長の職にある者のほか次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 自治会役員
(2) 市議会の議員
(3) 弁護士
(4) 司法書士
(5) 宅地建物取引士
(6) 建築士
(7) 警察職員
(8) 法務局職員
(9) その他市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、市長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、委員の互選により定める。
4 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(庶務)
第8条 協議会に関する庶務は、建設部建設課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年12月22日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第53号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日告示第149号)
この告示は、令和5年12月13日から施行する。