○白石市空家等対策協議会設置要綱

平成28年12月22日

告示第125号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の作成及び変更、実施等に関する協議を行うため、白石市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の調査及び法第9条第2項の規定による特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)と認められるものに対する立入り調査の方針に関すること。

(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(4) 法第22条の規定による特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) 空家等及び除去した空家等に係る跡地の活用の促進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか空家等の対策に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、市長の職にある者のほか次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 自治会役員

(2) 市議会の議員

(3) 弁護士

(4) 司法書士

(5) 宅地建物取引士

(6) 建築士

(7) 警察職員

(8) 法務局職員

(9) その他市長が必要と認めた者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、市長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選により定める。

4 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

(庶務)

第8条 協議会に関する庶務は、建設部建設課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成28年12月22日から施行する。

(平成30年3月26日告示第53号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日告示第149号)

この告示は、令和5年12月13日から施行する。

白石市空家等対策協議会設置要綱

平成28年12月22日 告示第125号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 建築・住宅
沿革情報
平成28年12月22日 告示第125号
平成30年3月26日 告示第53号
令和5年12月11日 告示第149号