○白石市農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年12月15日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、白石市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員の推薦及び募集は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に居住する個人からの推薦
(2) 法人又は団体からの推薦
(3) 一般募集
(資格)
第3条 農業委員の推薦及び募集に応募することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 農業に関する識見を有すること。
(2) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行うことができること。
(3) 農業委員の選任予定日において、市内に住所を有する者であること。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦及び募集の周知)
第5条 農業委員の推薦及び募集にあたっては、市広報並びにホームページ等を通じて、市内の農業者及び農業関係団体等に周知を図らなければならない。
2 推薦及び募集の期間は、概ね1月間とする。
(農業委員候補者の選考)
第6条 市長は、推薦又は応募による農業委員候補者について、農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、農業委員候補者を評価し、市長に意見を報告するものとする。
(農業委員の任命)
第7条 市長は、選考委員会の意見を踏まえ、農業委員として適当であると認める者を、市議会の同意を得た上で任命するものとする。
(農業委員の補充)
第8条 市長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任等により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えるに至ったときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第10号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。