○白石市つり銭取扱要領
平成29年1月31日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この要領は、白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)第128条に規定するつり銭の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(つり銭の交付)
第2条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員に対し、歳計現金のうちからつり銭を交付するものとする。
(交付手続き)
第3条 出納員は、つり銭を必要とするときは、現金保管替請求書(つり銭)(様式第1号)により会計管理者に請求しなければならない。
(つり銭の管理)
第4条 会計管理者は、つり銭交付台帳(様式第3号)を備え、つり銭の交付状況を把握しなければならない。
2 出納員は、つり銭管理簿(様式第4号)を備え、交付を受けたつり銭を適正に管理しなければならない。
3 出納員は、つり銭の保管状況について、年度の四半期ごとにつり銭保管証明書(様式第5号)を会計管理者に提出しなければならない。
(つり銭の返納)
第5条 出納員は、つり銭を必要としなくなった場合、又は会計管理者が返還を命じた場合は、つり銭返納書(様式第6号)により速やかに会計管理者に返納しなければならない。
(出納員の引き継ぎ)
第6条 出納員がその職務を交替した場合は、つり銭及びその管理業務を後任者に引き継ぐものとする。
(つり銭の検査)
第7条 会計管理者は、毎年7月末日までの間につり銭の保管状況について検査を行うものとする。
(事故報告)
第8条 出納員は、保管するつり銭について事故等が生じたときは、つり銭事故等発生状況報告書(様式第7号)により速やかに会計管理者へ報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。