○白石市歴史文化アドバイザー設置要綱
平成29年2月2日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 市の歴史文化を広く紹介し、市の地域振興を図るため、白石市歴史文化アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、市の歴史文化に係る活動に積極的な者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選定し、本人の同意を得て市長が委嘱する。
(1) 市の文化財に関する専門的知識等を有している者
(2) 市の伝統文化に関する専門的知識等を有している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(活動内容)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市の歴史文化の情報発信及び普及啓発
(2) 市の歴史文化の継承並びに保存研究活動に対する助言及び提言
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、アドバイザーを解任することができる。
(報酬等)
第5条 アドバイザーに対する報酬は、支給しない。
2 市長は、アドバイザーの任務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 市の歴史文化に関する情報紙及び資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(事務局)
第6条 アドバイザーに関する事務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年2月1日から施行する。