○白石市介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する事務取扱要綱

平成29年3月17日

告示第26号

白石市介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する事務取扱要綱(平成12年白石市告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、介護サービス計画等を作成する者に対し、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る情報(以下「情報」という。)を有効かつ適正に提供することにより、もって被保険者の心身、生活環境、医療等の状況に応じた良質な介護サービス計画等の作成への支援並びに認定情報の適正な運用に資するものとし、その提供に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(提供目的)

第2条 前条に定める「介護サービス計画等の作成」とは、次に掲げるものとする。

(1) 介護サービス計画の作成

(2) 介護予防サービス計画の作成

(3) 総合事業における介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成

(4) その他前各号に類する目的であって、市長が認めるもの

(提供対象情報)

第3条 市が提供する情報は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(概況調査)

(2) 認定調査票(特記事項)

(3) 介護認定審査会資料(コンピュータにより出力された、基本調査結果の分かるもの)

(4) 主治医意見書

(5) 要介護認定等の結果及び有効期間(以下「要介護認定結果等」という。)

2 前項第4号に規定する主治医意見書に係る情報の提供については、当該主治医意見書を作成した医師の同意を得なければならない。この場合において、当該主治医意見書を作成した医師の同意は、主治医意見書における介護サービス計画作成等に利用されることの同意欄において確認するものとする。

(提供対象者)

第4条 情報の提供を受けることができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者

(2) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設

(3) 本人と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結し、若しくは締結を予定している小規模多機能型居宅介護事業者、認知症対応型共同生活介護事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は看護小規模多機能型居宅介護事業者

(4) 本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、若しくは締結を予定している介護予防支援事業者又は当該介護予防支援事業者から介護予防サービス計画作成業務の委託を受けた居宅介護支援事業者

(5) 本人と地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約を締結し、若しくは締結を予定している介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

(6) 本人と特定施設入居者生活介護サービスの提供に係る契約を締結し、若しくは締結を予定している特定施設入居者生活介護事業者又は介護予防特定施設入居者生活介護事業者

(7) 主治医意見書を記載した主治医

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者

(申請の手続)

第5条 前条各号のいずれかに掲げる者が情報の提供を受けようとするときは、要介護認定等の情報提供に係る申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請書の本人同意欄に当該情報の提供を受けることについて、当該情報に係る被保険者の同意を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主治医意見書を記載した主治医が要介護認定結果等の提供を求める場合には、当該主治医意見書の「5その他特記すべき事項」等の欄にその旨が記載されており、かつ、要介護認定等に係る申請書の本人同意欄に当該情報の提供を受けることについて、当該情報に係る被保険者の同意を得ている場合に限り、前項の申請書が提出されたものとみなすことができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、精神上の障害等の理由により当該被保険者の意思を確認することが困難であると認められる場合にあっては、当該被保険者の要介護認定結果等を知りうる立場にあり、かつ、主に介護に携わっていると認められる者又は当該被保険者の法定代理人の同意をもってこれに代えることができるものとする。

4 第1項の規定による申請を行う者(以下「申請者」という。)は、別表に定める必要な書類等を添付しなければならない。この場合において、前条第8号に掲げるものが申請者の場合は、市長が必要と認める書類等を添付しなければならない。

5 申請者は、申請書を提出する際、前条各号に掲げる事業者又は施設の職員その他の従業者であることを証する書類を提示しなければならない。

(情報の提供)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、これを審査し、情報提供を適当と認めたときは、当該申請者に要介護認定等の情報提供に係る決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により決定通知書を交付したときは、速やかに当該申請に係る資料を閲覧させ、又は写しを交付するものとする。

3 前項の規定により交付する写しの部数は、同一の申請者につき1部に限るものとする。

4 第2項の規定による写しの交付について、申請者が希望する場合は、郵送によることができる。この場合においては、原則として簡易書留郵便とし、申請者宛ての親展とする。

5 情報の提供は、当該情報に係る被保険者に対する認定結果の通知後でなければ行うことができない。

(費用負担)

第7条 前条第2項の規定による写しの交付に要する費用は、無料とする。

2 前条第4項の規定による郵送により写しの交付を受ける者は、当該写しの郵送に要する実費を負担しなければならない。

(提供を受けた者の遵守事項)

第8条 情報の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた情報を、介護サービス計画等の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 提供を受けた情報を、本人、親族及びその他の者に知らせ、又は資料(複写し、又は複製したものを含む。)の提供をしないこと。

(3) 提供を受けた資料を、介護サービス計画等の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。

(4) 情報の提供を受けた者の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前3号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(5) 提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、提供を受けた情報を紛失又は破損した場合は、直ちに本人又はその家族に連絡し、その指示に従い善処すること。

(6) 介護サービス計画等の作成の必要がなくなったときその他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を責任を持って廃棄すること。

(7) 市からの提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

2 申請者は、第5条第1項の規定による申請を行う際、前項各号に掲げる事項の遵守を誓約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第9条 市長は、情報の提供を受けた者が、前条第1項各号に掲げる事項を遵守しなかったときは、第6条第1項の規定にかかわらず、その者に対し、それ以後の情報の提供を行わないことができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、情報の提供に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

申請者

必要な書類等

居宅介護支援事業者、小規模多機能型居宅介護事業者又は看護小規模多機能型居宅介護事業者

居宅介護支援の提供に係る契約書の写し。ただし、居宅サービス計画作成依頼届出書により確認できる場合は、不要とする。

介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設

施設サービスの提供に係る契約書の写し又は施設サービスの提供を予約する書類の写し。ただし、入退所連絡票等により確認できる場合は、不要とする。

認知症対応型共同生活介護事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業者又は介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

当該地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約書の写し又は当該介護サービスの提供を予約する書類の写し。ただし、その他の方法で確認できる場合は、不要とする。

介護予防支援事業者、介護予防支援事業者と委託契約を締結した居宅介護支援事業者又は介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

介護予防支援の提供に係る契約書の写し。ただし、介護予防サービス計画作成依頼届出書により確認できる場合は、不要とする。

特定施設入居者生活介護事業者又は介護予防特定施設入居者生活介護事業者

当該特定施設サービス若しくは介護予防特定施設サービスの提供に係る契約書の写し又は当該サービスの提供を予約する書類の写し。ただし、その他の方法で確認できる場合は、不要とする。

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白石市介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する事務取扱要綱

平成29年3月17日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)