○白石市職員等からの公益通報の処理に関する要綱

平成29年3月30日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員等からの公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく公益通報の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員及び同条第3項第3号に規定する非常勤職員に属する本市の職員をいう。

(2) 公益通報 職員等が知り得た市政運営上の違法な行為又は違法性の高い行為(以下「違法行為等」という。)に関する通報及び相談をいう。

(公益通報の窓口等)

第3条 公益通報に係る窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部総務課に置く。

2 通報窓口に通報処理責任者を置き、総務部総務課長の職にある者をもって充てる。

3 通報処理責任者は、公益通報を受けたときは、公益通報の内容等を職員公益通報書(様式第1号)に記入し、速やかに市長に報告しなければならない。

(公益通報の処理の事務に従事する職員の責務)

第4条 公益通報の処理の事務に従事する職員は、公益通報を行った職員等(以下「通報者」という。)の個人情報その他公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 公益通報の処理の事務に従事する職員は、自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。

(公益通報の調査等)

第5条 市長は、第3条第3項の報告を受けたときは、調査の必要性を判断し、通報処理責任者に調査を行わせることができる。

2 通報処理責任者は、調査の実施に当たっては、通報者の個人情報その他公益通報に関する秘密が保持されるよう十分に配慮しなければならない。

3 通報処理責任者は、公益通報に係る事実に関し調査を行うこととしたときは受理した旨を、調査を行わないこととしたときは不受理とした旨及びその理由を通報者に対し、職員公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により速やかに通知しなければならない。

4 通報処理責任者は、調査が終了したときは、速やかに当該調査結果を取りまとめ、職員公益通報調査報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(調査結果の通知)

第6条 市長は、前条第4項による報告を受けたときは、速やかに通報者に対し、職員公益通報調査結果通知書(様式第4号)により、その結果を通知するものとする。ただし、通報者が特に通知を希望しない場合は、この限りでない。

(是正措置)

第7条 市長は、第5条第4項による報告を受けたときは、調査結果に基づき、必要な是正措置及び再発防止策の改善措置を講ずるよう該当所属長に勧告するとともに、通報者に対して職員公益通報是正措置通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項により勧告を受けた該当所属長は、必要な改善措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。

(通報者の保護)

第8条 市長は、通報者に対し、公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

2 市長は、公益通報の処理後において通報者が公益通報をしたことを理由とした嫌がらせ等の不当な取扱いを受けていないかを適宜確認するなど、通報者の保護に十分な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、公益通報の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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白石市職員等からの公益通報の処理に関する要綱

平成29年3月30日 訓令甲第10号

(平成29年4月1日施行)