○白石市防災センター条例

平成29年6月13日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 災害等による緊急時の防災活動拠点施設として並びに住民の防災に関する知識の向上及び意識の高揚を図るため、防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市防災センター

白石市大手町1番1号

(施設)

第4条 防災センターに次の施設を設ける。

(1) 災害対策本部室及び会議室

(2) 防災通信室

(3) 備蓄倉庫

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(用途)

第5条 防災センターの用途は、次のとおりとする。

(1) 災害時における白石市災害対策本部の設置及び情報収集等に関すること。

(2) 防災用資機材の備蓄及び保管に関すること。

(3) 防災に関する講習会等の開催に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第2条に掲げる防災センター設置の目的を達成するために必要なこと。

(施設の使用)

第6条 市長は、前条の用途に支障のない範囲において、第4条第1号に掲げる防災センターの施設(以下「会議室等」という。)を使用させることができる。

2 前項の規定により会議室等を使用できる者(以下「防災センター使用者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 防災活動に従事している団体

(2) 防災活動を支援している団体

(3) 前2号に掲げる団体に類する者として市長が認める団体

(使用の許可)

第7条 防災センター使用者は、前条第1項に基づき会議室等を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第8条 会議室等の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 防災センター使用者は、その使用を終了したときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により防災センターの施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

白石市防災センター条例

平成29年6月13日 条例第23号

(平成29年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害対策
沿革情報
平成29年6月13日 条例第23号