○白石市基準点管理保全要綱
平成29年5月9日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、市が国から移管を受けた基準点の一般的な取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「基準点」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 国土調査法(昭和26年法律180号)第2条第1項第1号の規定による都市部官民境界基本調査の実施に伴い、国土交通省が設置した都市部官民境界基本三角点、都市部官民境界基本多角点及び都市部官民境界基本細部点で、市に移管されたもの
(2) 国土調査法第2条第1項第1号の規定による都市再生街区基本調査の実施に伴い、国土交通省が設置した街区三角点、街区多角点、街区節点及び街区補助点で、市に移管されたもの
(管理主体)
第3条 市における基準点の管理保全の主管課は、税務課とする。
(管理保全)
第4条 何人も、滅失、き損その他の行為により、基準点の効用を害してはならない。
2 市長は、基準点の配置図、設置状況を整理し、使用者の報告によるほか、都市部官民境界基本三角点及び街区三角点については、必要に応じて現地調査を行い、その保全に努めなければならない。
3 前項により、基準点の異状が明らかになった場合は、当該基準点の再設又は移転、撤去、廃棄等必要な措置を講じなければならない。また、工事を行う者又はその工事の請負人(以下「工事者」という。)、当該土地の所有者等から基準点の移転の請求があったときは、国土調査法第30条の規定に基づき、これを移転するものとする。この場合においては、宮城県知事、当該土地の所有者等への廃止の通知及び占用の終了の処理を行うものとし、都市再生街区基本調査に係る基準点においては、国土交通省土地・建設産業局地籍整備課を経由し廃止の通知を行うものとする。
4 工事者は、事前に基準点の調査を行い、施工により公共基準点の効用を害することのないよう、保全のための措置を講じなければならない。
(基準点の移転・一時撤去)
第6条 基準点の移転をしようとする者及び基準点の付近でその効用を害する恐れがある行為により基準点を一時撤去しようとする者は、その行為の1月前までに、基準点(移転・一時撤去)承認申請書(様式第6号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(基準点の復旧)
第7条 基準点を滅失、き損した者は、当該基準点を復旧しなければならない。
(費用の負担)
第8条 第6条に規定する基準点の移転・一時撤去に要する費用は、当該申請者が負担するものとする。ただし、基準点の設置されている土地所有者等からの請求によるもののほか、市長が必要であると認めた場合を除く。
2 前条に規定する基準点の復旧に要する費用は、その原因者が負担するものとする。
(測量業者の選定)
第9条 第6条に規定する基準点の機能回復のための測量は、測量法第55条の規定に基づく測量業の登録を受けた業者で、かつ、白石市指名競争入札参加資格登録者名簿に登録されている業者から選定し、市長の承認を得て施工しなければならない。
2 前項の場合において、特に市長が認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱により難い事項又はこの要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年5月1日から施行する。
(白石市街区基準点管理要綱の廃止)
2 白石市街区基準点管理要綱(平成25年白石市告示第92号)は、廃止する。
附則(令和5年3月22日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。