○白石市防災センター防火管理規程

平成29年6月13日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 この規程は、白石市防災センター管理規則(平成29年白石市規則第13号)第6条の規定に基づき、白石市防災センターの庁舎(以下「庁舎」という。)の防火管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 職員は、この規程の定めるところにより、火災を予防するとともに火災が発生したときは、庁舎及び重要物件の損害の防止に努めなければならない。

(防火管理者等)

第3条 防火管理上の業務を遂行するため、防火管理者及び火気取締責任者を置く。

2 防火管理者は、総務部危機管理課長の職にある者をもって充てる。

3 火気取締責任者は、総務部危機管理課総務係長の職にある者をもって充てる。

(防火管理者の業務)

第4条 防火管理者は、火災の予防を図るため、次の業務を行う。

(1) 消防計画の作成

(2) 消火、通報及び避難誘導等の訓練の実施

(3) 庁舎、火気使用設備器具、危険物施設等の点検、検査の実施及び監督

(4) 消防用設備等の保守点検整備の実施及び監督

(5) 非常口、通路等の適正管理

(6) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(7) 火気取締責任者の指導監督

(8) 職員に対する防火意識の高揚

(9) その他防火管理上必要な事項

(火気取締責任者の業務)

第5条 火気取締責任者は、各室の火災予防を担当し、次の業務を行う。

(1) 担当室の火気管理

(2) 担当室の火気使用設備器具、電気設備器具、危険物施設及び消防用設備等の日常における維持管理

(3) 担当室の避難口及び通路等の維持管理

(4) 担当室の地震時における火気使用設備器具の安全確認

(職員の遵守事項)

第6条 職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 吸がら容器のない場所で喫煙してはならない。また吸がら容器以外の場所に吸がらを捨ててはならない。

(2) 室を不在にするときは、必ず火の始末をしなければならない。

(3) ガスコンロ、電熱器等の火気使用設備器具は、指定された場所以外では使用してはならない。

(4) 油、薪炭その他燃えやすいものを指定された場所以外に放置してはならない。

(5) 「火気厳禁」の標示のある場所では、火気の使用をしてはならない。

(6) 廊下、通路及び出入口にみだりに物品を置いてはならない。

(7) 関係責任者の許可なくして電気設備及びガス設備をいじり、又は電熱利用の器具を使用してはならない。

(8) 消火器の取扱い方法を修得しておかなければならない。

(火災発見後の行動)

第7条 庁舎又は近接建物に火災が発生(以下「火災発生」という。)したときは、直ちに次のとおり行動する。

(1) 火災を発見した職員は、大声で他の職員に知らせるとともに消防署に通報する。

(2) 職員は、消防計画の定めるところにより行動する。

(自衛消防隊の組織及び任務)

第8条 自衛消防隊の組織及び任務については、消防計画の定めるところによる。

(搬出予定地の設定)

第9条 火災その他の災害発生の際、重要書類、物件を搬出する経路及び場所をあらかじめ定め、職員に周知しなければならない。

(消火設備の維持管理)

第10条 消火栓、消火器その他の器具は、最も有効になるよう配置し、かつ、常に使用できるようにしておかなければならない。

(退庁後及び休日の火災)

第11条 退庁後及び休日に火災発生を知った職員は、直ちに登庁し、消防計画の定めるところにより行動する。

この訓令は、平成26年6月13日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

白石市防災センター防火管理規程

平成29年6月13日 訓令甲第12号

(平成26年6月13日施行)