○白石市温麺食文化伝承館条例
平成29年11月29日
条例第34号
白石市商家資料館条例(平成16年白石市条例第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市温麺食文化伝承館(以下「伝承館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の優れた地場産品である白石温麺の文化を伝承し、もって食文化の継承と地域の活性化に資するため、伝承館を設置する。
2 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石うーめんやまぶき亭 | 白石市城北町6番13号 |
(開館時間)
第3条 伝承館の開館時間は、午前11時から午後2時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 伝承館の休館日は、毎週水曜日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に伝承館の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食文化の継承及び地域の活性化に関する業務
(2) 伝承館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(入館の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、伝承館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(損害賠償責務)
第9条 故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の白石市温麺食文化伝承館条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。