○白石市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年10月25日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、認知症の人やその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する総合的な支援体制の構築並びに医療、介護及び地域の支援機関の連携の強化を図ることを目的として市が実施する白石市認知症総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合支援事業 前条に定める総合支援事業であって、第4条に定める認知症初期集中支援事業及び第6条に定める認知症地域支援・ケア向上事業の総称をいう。

(2) 訪問支援対象者 市内に住所を有し、在宅で生活する40歳以上の者であって、認知症が疑われる人又は認知症の人で、次のいずれかに該当する者をいう。

 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者

(ア) 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

(イ) 継続的な医療サービスを受けていない者

(ウ) 適切な介護サービスに結びついていない者

(エ) 介護サービスが中断している者

 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動、心理症状が顕著なため、対応が困難になっている者

 その他市長が必要と認めた者

(事業委託等)

第3条 総合支援事業の実施主体は、白石市とする。ただし、市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により、総合支援事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる者に委託(以下「事業委託」という。)することができるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る総合支援業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託者との契約により、別に定める。

(認知症初期集中支援事業の内容)

第4条 認知症初期集中支援事業は、認知症になっても本人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、次条に定める認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する事業であって、次の各号に掲げるものを実施するものとする。

(1) 支援チームの普及啓発

(2) 認知症の人等への初期集中支援

 訪問支援対象者の把握

 情報収集及び観察・評価

 初回訪問時の支援

 支援チーム員(以下「チーム員」という。)会議の開催

 初期集中支援の実施

 引き継ぎ後のモニタリング

 支援実施中の情報の共有

(支援チームの組織)

第5条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名の計3名以上をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

2 前項に規定する専門職は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると市長が認める者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の参加も可能とする。

3 第1項に定める専門医は、認知症サポート医であって日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会が定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。ただし、厚生労働大臣が定める基準を満たす場合は、この限りでない。

(認知症地域支援・ケア向上事業の内容)

第6条 認知症地域支援・ケア向上事業は、医療・介護等の連携強化等による地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とし、次条に定める認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置して認知症の人等を支援する相談業務等を行う事業であって、次の各号に掲げる取組を行うものとする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域において認知症の人等を支援する関係者の連携を図るための取組

(2) 推進員を中心に、地域の実情に応じて地域における認知症の人等を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組

(3) その他、認知症対策に資する事業の実施に関する企画及び調整

(推進員の配置)

第7条 市長は、前条に定める事業の内容を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者のうちから、推進員を委嘱し、又は任命する。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員

(2) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する者として市長が認める者。

2 推進員は、白石市地域包括支援センターに配置する。

(検討委員会等)

第8条 市は、総合支援事業の実施主体として、医療、保健及び福祉に携わる関係者等により構成する認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、支援チームの活動状況の評価を行い、総合支援事業の適切、公正かつ中立な業務運営を確保するものとする。

(関係機関との連携等)

第9条 市は、支援チームと推進員等が効率的かつ有機的に連携できるよう調整を行い、定期的な情報交換ができるような環境をつくるとともに、白石市医師会、認知症疾患医療センターその他の認知症に関する専門的な医療を提供する医療機関、認知症専門医及び認知症サポート医等との連携に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 推進員、支援チーム員等その他総合支援事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、総合支援事業に関して知り得た認知症の人等の個人情報の保護及びプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業受託者に対する調査等)

第11条 市長は、第3条の規定により事業委託したときは、事業を受託した者(以下「事業受託者」という。)に対し、当該年度に1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。この場合において、市長は適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業委託に係る契約を解除できるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

白石市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年10月25日 告示第113号

(令和5年4月1日施行)