○白石市高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成29年11月28日
告示第117号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等が徘徊により行方不明になった際の早期発見及び保護並びに身元不明の高齢者等を保護した際の身元特定を行うに当たり、あらかじめ高齢者等の情報を把握し、登録しておくと共に、関係機関相互の連絡体制を構築することで、高齢者等の生命及び身体の保護並びにその家族等への支援を図ることを目的とした白石市高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者等」とは、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 65歳以上の者であって、認知症により徘徊し、又は徘徊するおそれのあるもの
(2) 若年性認知症及びその他これに類する状態により徘徊し、又は徘徊するおそれのあるもの
(3) その他市長が事業を利用する必要があると認める者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、白石市とする。
(事業の実施体制)
第4条 事業を円滑に実施するため、白石市高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。
(1) 実施機関 保健福祉部長寿課及び白石市地域包括支援センター
(2) 関係機関 白石市高齢者虐待防止対策推進要綱(平成20年白石市告示第16号)第5条で定める白石市高齢者虐待防止対策推進会議の委員が所属する機関
(3) 協力機関 第9条第1項の規定によるもの
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地域に暮らす高齢者等の見守り及び異変の早期発見に関すること。
(2) 高齢者等の家族等への支援に関すること。
(3) 第6条の規定による事前登録制度の運用に関すること。
(4) SOSネットワークの運営に関すること。
(5) 市民への認知症の啓発及び理解促進に関すること。
(6) 事業の普及啓発活動に関すること。
(7) その他事業の実施に必要な事項に関すること。
3 市長は、事前登録者について、あらかじめ捜索その他必要な措置を講じるために、事前登録申請書の情報を次に掲げる機関等(以下「情報提供先」という。)に提供し、情報を共有するものとする。
(1) 白石警察署
(2) 事前登録者が居住する地区の自治会長及び民生委員
(3) その他、事前に情報共有が必要であると認められ、申請者及び登録者の同意を得ている機関等
(事前登録申請書の内容の変更又は廃止)
第7条 事前登録者又はその家族等は、事前登録申請書の内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、速やかに白石市高齢者等SOSネットワーク事業事前登録内容変更(廃止)届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出書を受理したときは、情報提供先にその変更の内容又は廃止の情報を周知するものとする。
(支援体制の構築等)
第8条 市長は、関係機関及び情報提供先と協力し、事前登録者の行方不明の発生を未然に防止するための見守り支援体制の構築に努めるものとする。
2 市長は、事前登録者の家族等から行方不明の連絡があったときは、白石市高齢者等SOSネットワーク事業連絡書(様式第5号)により、実施機関を通じ、関係機関、協力機関及び情報提供先(以下「関係機関等」という。)に必要に応じ情報を提供するものとする。
3 市長は、行方不明となった事前登録者が発見された場合には、前項において情報提供した関係機関等に対し、実施機関を通じ、終結報告を行うものとする。
(協力機関の申請)
第9条 事業の趣旨に賛同し、協力を希望する事業者等(市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。)(以下「協力機関」という。)は、白石市高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録申請書(様式第6号。以下「協力機関登録申請書」という。)により市長に申請するものとする。
(協力機関の変更又は廃止)
第10条 協力機関は、協力機関登録申請書の内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、速やかに白石市高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録内容変更(廃止)届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(協力機関の活動)
第11条 協力機関は、従業員に事業の趣旨及び内容等を周知し、通常業務又は活動の中で高齢者等に対し見守り及び声がけを行うと共に、高齢者等の異変又は心身状況の変化に気づいたときは、白石警察署又は実施機関に連絡するものとする。
2 協力機関は、市長から行方不明者発生の連絡を受けたときは、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 可能な範囲で捜索に協力すること。
(2) 従業員に捜索の協力依頼をすること。
(3) チラシ等の掲示の依頼があったときは、社内、店頭等に掲示し、情報の周知を図ること。
(運営連絡会議)
第12条 事業の推進及びSOSネットワーク構成機関相互の連携を図るため、第4条第2項に規定する実施機関及び関係機関によって運営連絡会議(以下「会議」という。)を設置し、その会議は、市長が必要に応じて招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、実施機関又は関係機関以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第13条 関係機関等は、職務上又は会議を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年11月28日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第64号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。