○白石市移住交流サポートセンター条例

平成30年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市移住交流サポートセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市外在住者の市への移住定住を促進すると共に市外から市に移住定住した者と市民との交流を総合的に推進する施策を実施する拠点施設として、白石市移住交流サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。

2 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市移住交流サポートセンター

白石市字東小路109番地1

(施設)

第3条 サポートセンターに次の施設を設ける。

(1) 交流スペース

(2) 会議室

(3) 相談室

(職員)

第4条 サポートセンターに館長その他の職員を置く。

(施設の使用及び使用許可)

第5条 サポートセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、サポートセンターの管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、サポートセンターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等を毀損するおそれがあるとき。

(3) その他サポートセンター設置の目的に反するとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 前条第1項の規定によるサポートセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は附属設備の現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) その他規則で定める事項

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第8条 使用者からは、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 使用者は、規則で定める方法により使用料を納付しなければならない。

3 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、市長が必要と認めるときは、規則の定めるところにより使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失によりサポートセンターの施設、附属設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

使用料

交流スペース

2時間

一人につき 200円

会議室 1

1時間

1団体につき 200円

会議室 2

1時間

1団体につき 200円

白石市移住交流サポートセンター条例

平成30年3月9日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)