○白石市旧学校利用施設条例

平成30年3月9日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、旧学校利用施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 廃止後の市立学校施設の有効活用を図るとともに、地域住民の社会教育活動等を推進するため、旧学校利用施設を設置する。

2 旧学校利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧斎川小学校体育館

白石市斎川字町尻南1番地1

旧白川中学校体育館

白石市白川津田字田中前1番地2

(管理)

第3条 旧学校利用施設は、白石市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(旧学校利用施設の使用及び使用許可)

第4条 旧学校利用施設を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 委員会は、前項の許可に際し、旧学校利用施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 委員会は、旧学校利用施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等を毀損するおそれがあるとき。

(3) 旧学校利用施設設置の目的に反するとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 前条第1項の規定による旧学校利用施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は附属設備の現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(使用許可の取消し等)

第6条 委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、委員会は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者からは、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 使用者は、市長が発行する納入通知書により使用料を納付しなければならない。

3 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなった場合又は使用前に許可の取消し又は許可事項の変更を申し出て市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(原状回復)

第9条 使用者は、旧学校利用施設の使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により旧学校利用施設の施設、附属設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置等)

2 第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第14条、第18条及び第21条の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料

時間区分

施設名

午前6時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後9時

午前6時~午後9時

旧斎川小学校体育館

520円

520円

520円

1,470円

旧白川中学校体育館

300円

300円

300円

730円

備考

1 使用時間がこの表に定める使用時間の区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

2 減免後の使用料については、10円未満の端数は切り捨てとする。

3 減免後の使用料が110円未満となるものは、110円とする。

白石市旧学校利用施設条例

平成30年3月9日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)