○白石市地域包括支援センター管理運営規則

平成30年3月27日

規則第9号

白石市地域包括支援センター管理運営規則(平成18年白石市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市地域包括支援センター設置条例(平成18年白石市条例第9号)第3条の規定に基づき、白石市地域包括支援センターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(担当する区域)

第2条 白石市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が担当する区域は、市内全域とする。

(利用時間及び休業日)

第3条 地域包括支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 地域包括支援センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 地域包括支援センターは、利用時間及び休業日以外において緊急時に対応することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(利用対象者)

第4条 地域包括支援センターを利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者又はその家族等

(2) その他市長が特に必要と認める者

(1) 保健師又は保健師に準ずる者として、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護士を除く。)

(2) 社会福祉士又は社会福祉士に準ずる者として、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 主任介護支援専門員又は主任介護支援専門員に準ずる者として、ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について(平成14年4月24日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者

2 前項の規定によるもののほか、地域包括支援センターに次に掲げる職員を置く。

(1) 認知症地域支援推進員(地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)に規定する認知症地域支援推進員をいう。)

(2) 市長が必要と認める職員

(事業)

第6条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第2項第1号から第3号までに規定する事業及び同項第6号に規定する事業

(3) 法第115条の46第7項に規定する連携に関すること。

(4) 法第115条の48第1項に規定する会議に関すること。

(5) 地域型在宅介護支援センターの運営に関すること。

(6) 各種保健福祉サービスを利用する際の調整に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、地域包括支援センターは、市長が必要と認めるときは、法第115条の45第1項から第3項までに規定する地域支援事業について実施するものとする。

(指定介護予防支援事業所)

第7条 地域包括支援センターに法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定を受けた事業所(以下「指定介護予防支援事業所」という。)を設置し、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を実施する。

3 指定介護予防支援等基準条例第5条の規定により、指定介護予防支援事業所に管理者を置き、第5条1項の規定による職員のいずれかをもって充てる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の白石市地域包括支援センター管理運営規則に基づき任命又は委嘱された地域ケア会議の委員の任期については、なお従前の例による。

白石市地域包括支援センター管理運営規則

平成30年3月27日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)