○白石市敬老行事補助金交付要綱

平成30年3月26日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会等が行う敬老行事に対し、その経費の一部として予算の範囲内において市が交付する白石市敬老行事補助金(以下「補助金」という。)について、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 自治会及びまちづくり協議会をいう

(2) 実施主体 敬老行事を単独で開催する自治会等及び敬老行事を合同で開催する複数の自治会をいう

(3) 基準日 敬老行事を実施する年度の4月1日をいう

(交付の対象)

第3条 補助金は、基準日において自治会等に自治会員として登録している者であって80歳以上のもの(以下「敬老行事対象者」という。)に対し敬老行事を行う実施主体に対し交付する。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第6条の規定による補助金の交付申請書を提出した日の属する年度の4月1日から3月31日までに行った敬老行事の開催に要する経費であって、報償費、消耗品費、食糧費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第3条の規定による敬老行事対象者1人につき1,000円を乗じて得た額と前条の規定による補助対象経費の合計額とを比較して、いずれか低い額とする。

(交付の申請)

第6条 この要綱の規定による補助金の交付を受けようとする実施主体(以下「申請者」という。)は、規則第5条第1項の規定により、白石市敬老行事補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められるときは、規則第8条第1項の規定による白石市敬老行事補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容、補助事業に要する経費の配分又は補助金交付申請額の変更をしようとする場合には、市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更にあってはこの限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、白石市敬老行事補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(実績報告)

第8条 申請者は、当該事業が完了したときは、規則第15条の規定により、次に掲げる書類を添えて速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 白石市敬老行事実績報告書(様式第6号)

(2) 事業実績調書(様式第7号)

(3) 収支精算書(様式第8号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第16条の規定により、提出された書類等を審査し、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は前項の規定により補助金の額を確定したときは、白石市敬老行事補助金確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付する。ただし、市長が補助事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により、概算払いで交付できるものとする。

2 申請者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、規則第18条第2項の規定による白石市敬老行事補助金(概算払)請求書(様式第10号)を、市長に対し提出しなければならない。

(精算)

第11条 第7条第3項の規定による交付決定額の変更があった場合又は第9条第1項の規定により交付すべき補助金の額が確定した場合において、既に交付した補助金の額が当該確定額を超えるときは、市長は、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3号に規定する基準日は、平成30年度に行う敬老行事に限り、平成30年1月1日とする。

(平成31年3月25日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の白石市敬老行事補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

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白石市敬老行事補助金交付要綱

平成30年3月26日 告示第44号

(平成31年4月1日施行)