○白石市地域ケア会議設置要綱

平成30年3月26日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき設置する白石市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の種別)

第2条 地域ケア会議の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域ケア推進会議

(2) 地域ケア個別会議

(地域ケア推進会議)

第3条 地域ケア推進会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の見守りネットワーク、その他地域で必要な資源を開発すること。

(2) 地域ケア個別会議で抽出された高齢者に関する共通課題及び本市の地域ケアに関する課題の解決に向けた協議を行い地域に必要な取組を明らかにし、必要に応じ、市長に対して政策として提言すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

2 地域ケア推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 介護保険サービス事業所の職員

(3) 民生委員及び児童委員

(4) 自治会長等の地区組織関係者

(5) 福祉関係機関の職員

(6) 行政機関の職員

(7) 白石市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の職員

(8) 地域型在宅介護支援センターの職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

5 地域ケア推進会議は、必要に応じて市長が招集する。

6 地域ケア推進会議は、原則として年1回以上開催するものとする。

(地域ケア個別会議)

第4条 地域ケア個別会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することによって、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力向上の支援をすること。

(2) 高齢者が抱える問題の実態把握及び課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築すること。

(3) 高齢者の個別事例の課題解決に向けた支援等について検討するとともに、地域に共通した高齢者に関する課題及び本市の地域ケアに関する課題を抽出し、必要に応じ、その結果を地域ケア推進会議に報告すること。

2 地域ケア個別会議は、地域包括支援センターの長が前条の規定による地域ケア推進会議の委員のうちから、事例に応じ必要と認める者を招集して開催する。

3 地域ケア個別会議には、前項に定める者のほか、地域包括支援センターの長が必要と認める者を参加させることができる。

4 地域ケア個別会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(個人情報の保護等)

第5条 地域ケア会議における個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、第3条第1項及び第4条第1項の規定による所掌事項に必要な範囲内で取り扱わなければならない。

2 地域ケア会議の出席者は、地域ケア会議で知り得た個人情報の保護に万全を期すとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

白石市地域ケア会議設置要綱

平成30年3月26日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月26日 告示第68号
令和5年3月20日 告示第29号