○白石市移住体験住宅事業実施要綱
平成30年3月26日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住促進を図るため、移住を検討している者が本市に一時的に滞在し、本市の風土及び日常生活を体験する事業(以下「移住体験事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 移住体験事業は、市内の移住体験住宅(以下「お試し住宅」という。)を利用して実施するものとし、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市移住体験住宅(白石) | 白石市字東小路109番地1 |
白石市移住体験住宅(小原) | 白石市小原字町57番地 |
2 市は、お試し住宅には、日常生活を営むための家具、電化製品等の備品を備えるものとする。
(利用者の要件)
第3条 お試し住宅を利用することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市外に住所を有する者
(2) 市への移住を検討している者及びその家族
(3) お試し住宅に滞在する期間中に移住定住相談会(市が行う移住の相談会又は市内の文化施設、商業施設、観光施設等の見学会をいう。)に参加すること。
(4) 移住体験事業の利用実績が2回を超えていないこと。
(5) 白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者
(利用の申請)
第4条 お試し住宅を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市移住体験住宅利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、利用しようとする日の14日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類(運転免許証等)の写し
(2) 白石市滞在計画書(様式第2号)
(3) 白石市移住体験住宅利用誓約書(様式第3号)
2 市長は、前項の規定による決定に際し、必要な条件を付すことができる。
3 市長は、申請書の内容を審査し、お試し住宅の利用の不許可を決定したときは、白石市移住体験住宅利用不許可通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(利用期間等)
第6条 お試し住宅を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、2泊3日以上9泊10日以内とする。ただし、12月28日から翌年の1月4日までの日を除く。
2 お試し住宅の利用は、利用開始日の午後1時から午後5時までの間に開始し、利用終了日の午前9時から午前11時までに終了しなければならない。
(利用料)
第7条 お試し住宅の利用料は、無料とする。
(遵守事項)
第8条 第5条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市からお試し住宅の鍵を受取り、利用するものとする。この場合において、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 外出時又は就寝時に施錠する等お試し住宅を善良に管理すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに節電及び節水に努め、備付けの備品、家具等を適切に取り扱うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、お試し住宅の利用に関し、市長が遵守する必要があると認める事項
(行為の禁止)
第9条 利用者は、お試し住宅において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 銃砲、刀剣類若しくは爆弾性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
(2) 排水管を腐食させるおそれのある液体又は詰まらせる原因となるものを流すこと。
(3) 看板、ポスター等の広告物を掲示又は文書、図書その他の印刷物を貼付若しくは配布すること。
(4) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(5) 展示会その他これに類する催しを開催すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(7) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 犬(盲導犬及び介助犬を除く。)、猫その他の動物を飼育すること。
(9) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。
(10) 住宅の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、お試し住宅の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可の取消しを申し出たとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用の許可を取り消す必要があると認めたとき。
(実績報告書)
第11条 利用者は、お試し住宅の利用期間が満了したときは、白石市滞在実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(明渡し)
第12条 利用者は、お試し住宅の利用期間が満了したときは、直ちにお試し住宅を明け渡し、当該お試し住宅の鍵を市に返却しなければならない。第10条第2項の規定により、利用許可の取消し又は利用の停止の通知を受けたときも、同様とする。
2 利用者は、前項の規定によりお試し住宅の利用を終了したときは、通常の利用に伴い生じた損耗を除き、お試し住宅を原状に回復しなければならない。
3 利用者は、前項の規定により行う原状回復の内容及び方法については、市長の指示に従わなければならない。
4 利用者が第2項の規定による原状回復を履行しないときは、市において原状に復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(職員の立入り)
第13条 市長は、お試し住宅の防火、構造の保全その他の管理上特に必要があるときは、市の職員をお試し住宅に立ち入らせることができる。
2 利用者は、前項の規定による職員の立入りを拒否し、又は妨げてはならない。
3 市長は、利用者がお試し住宅を利用している場合において、お試し住宅の利用を目的とした見学を希望する者(以下「見学者」という。)があるときは、あらかじめ利用者の承諾を得て、市の職員及び見学者をお試し住宅に立ち入らせることができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失によりお試し住宅の設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失した場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
2 利用者は、前項本文に規定する損害が発生したときは、直ちに市に報告しなければならない。
(事故免責)
第15条 お試し住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該お試し住宅及びお試し住宅周辺で発生した事故に対し、市は、その責めを負わない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。