○白石市福祉団体指導監査専門員設置要綱
平成30年3月26日
訓令甲第4号
(設置)
第1条 社会福祉法人に対する適正な指導監査業務の充実を図るため、福祉団体指導監査専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(定数)
第2条 専門員の定数は、1人とする。
(職務)
第3条 専門員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 社会福祉法人の指導監査業務の遂行、専門的指導及び助言
(2) その他市長が必要と認める職務
(身分)
第4条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(雇用)
第5条 専門員は、社会福祉法人に関する専門的業務の経験を有する者を市長が任命する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、適当と認める者を専門員として任命することができる。
(任期)
第6条 専門員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(報酬等)
第7条 専門員の報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。