○白石市移住交流コーディネーター設置要綱

平成30年3月26日

訓令甲第14号

(設置)

第1条 本市への移住及び定住の促進を図るとともに、市外から市に移住定住した者と市民との交流を推進するため、白石市移住交流コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

(職務)

第2条 コーディネーターは、前条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務に従事する。

(1) 市への移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対する移住相談及び移住に関する情報提供に関すること。

(2) 移住セミナー及びフェア等の運営に関すること。

(3) 移住者と地域住民との交流に関する事業の運営に関すること。

(4) 空き家情報登録制度及び移住生活体験事業の運営に関すること。

(5) 移住希望者の移住支援及びその助言に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(勤務の態様等)

第3条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 コーディネーターの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(勤務日等)

第4条 コーディネーターの1週間の勤務日は5日以内とし、1週間の勤務時間の合計が35時間以内となるように所属長が定めるものとする。

(報酬等)

第5条 報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

白石市移住交流コーディネーター設置要綱

平成30年3月26日 訓令甲第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年3月26日 訓令甲第14号
令和2年3月11日 訓令甲第6号