○白石市地域公共交通会議設置条例
平成30年6月21日
条例第24号
白石市地域公共交通会議設置条例(平成19年白石市条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条の規定により、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うとともに、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条第2項の規定により、地域住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な協議を行うため、白石市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項
(2) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項
(4) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する事項
(5) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民又は利用者を代表する者
(2) 学識経験者
(3) 一般旅客自動車運送事業者
(4) 鉄道事業者
(5) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者
(6) 宮城県企画部長が指名する者
(7) 道路管理者が指名する者
(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が推薦する者
(9) 運送区域を管轄する警察署長が指名する者
(10) 市職員のうちから市長が指名する者
(11) 関係市町村の長が指名する者
(12) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(協議結果の取扱い)
第7条 会議において協議が調った事項について、委員は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第8条 交通会議の庶務は、市民経済部まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に白石市地域公共交通会議の委員である者は、この条例による改正後の白石市地域公共交通会議設置条例(以下「改正後条例」という。)の規定に基づく委員に委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、改正後条例第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に委嘱又は任命された委員としての任期と同一の任期とする。
3 改正後条例第3条第2項の規定により最初に委嘱又は任命される委員の任期は、改正後条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成32年7月31日までとする。
(会議招集の特例)
4 この条例の施行後最初に招集される会議並びに新たな委員の委嘱及び任命が行われた後最初に招集される会議は、改正後条例第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和3年3月10日条例第1号抄)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。