○白石市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成30年4月27日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模地震による住宅被害を減ずるため、市内に存する木造住宅の所有者(所有者が複数であるときは、その代表者をいう。以下「住宅の所有者」という。)が当該住宅の耐震改修設計(工事監理を含む。)並びに耐震改修工事及び建替え工事(以下「耐震化工事」という。)を実施する場合に、市が定めた地域住宅計画及び白石市耐震改修促進計画に基づき、市が予算の範囲内において白石市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、市が別に委託する白石市木造住宅耐震診断助成事業業務受託機関(以下「受託機関」という。)から派遣される耐震診断士が木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震精密診断 一般財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版 木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求めることをいう。

(3) 耐震改修計画 前2号の診断結果に基づき作成した耐震改修計画案をいう。

(4) 耐震診断士 宮城県が作成した「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成した「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された木造住宅耐震診断士をいう。

(5) 耐震診断等事業 市が住宅の所有者の求めに応じ、次条の規定による補助対象住宅について耐震一般診断及び耐震改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する事業をいう。

(6) 改修計画等事業 過年度において、市が住宅の所有者の求めに応じ、次条の規定による補助対象住宅について耐震精密診断及び耐震改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する事業をいう。

(7) 耐震化工事助成事業 市が次条の規定による補助対象住宅について、その住宅の所有者が行う耐震化工事に係る費用の一部を補助する事業をいう。

(8) その他改修工事 住宅の機能や性能を維持、向上させるために行う、住宅の修繕、補修、模様替え又は更新工事であって、耐震化工事と併せて行う耐震化工事以外の工事で、これに要する費用が100,000円以上のものをいう。

(9) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、市内に存し、次に掲げる要件のうち、第1号第2号及び第3号に該当し、かつ、第4号又は第5号に該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的工法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅

(3) この要綱に基づく補助金を過去に受けていない住宅であって、この要綱の補助対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けていない住宅

(4) 耐震診断等事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅若しくは地盤及び基礎についての重大な注意事項がある住宅又はその双方が該当する住宅であって、耐震化工事施工後の上部構造評点を1.0以上とする住宅又は重大な地盤及び基礎についての注意事項を改善する住宅。ただし、上部構造評点が1.0未満で重大な地盤及び基礎についての注意事項がある場合については、その双方を実施する住宅又は市内で建替え工事(省エネ基準に適合する住宅に建替えるものをいう。)を実施する住宅

(5) 平成16年度以前に市が実施した改修計画等事業による耐震精密診断を受け、その総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満で、耐震改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる住宅又は市内で建替え工事(省エネ基準に適合する住宅に建替えるものをいう。)を実施する住宅

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものをいう。

(1) 耐震化工事における耐震補強工事を行うために必要となる経費で、次に掲げるもの。

 耐震補強工事費

 耐震補強工事を行うために必要となる既存仕上げ等の撤去並びに再仕上げ等に要する工事費

 設計費

 工事監理費

(2) 建替え工事における既存住宅の解体工事及び既存住宅に替わる住宅の新築工事に要する経費で、次に掲げるもの。ただし、建替え工事にあっては、耐震改修工事に要する費用相当分に限る。

 設計費

 工事費

 工事監理費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 耐震改修工事のみの場合 耐震改修工事に要する補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(補助限度額115万円)

(2) 耐震化を図る建替え工事又はその他改修工事を行う場合 耐震改修工事に要する補助対象経費に23分の20を乗じて得た額(補助限度額125万円)

(補助金の交付の申込等及び決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、白石市木造住宅耐震改修工事助成事業申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に別に定める関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込書の内容が適当であると認めるときは、白石市木造住宅耐震改修工事助成事業受付書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 申込者は、前項の規定による通知を受け取った場合には、規則第5条第1項の規定による白石市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めるときは、規則第8条の規定による白石市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に際し、必要な条件を定めることができる。

(申請内容の変更等の承認)

第7条 申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ規則第11条第1項の規定による白石市木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認申請書(様式第5号)に、別に定める関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更があったとき。

(2) 補助対象経費に変更があったとき。

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めるときは、規則第11条第3項の規定による白石市木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。

3 申込者は、補助対象住宅の耐震化工事(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに規則第11条第2項の規定による白石市木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書(様式第7号。以下「遅滞等報告書」という。)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定による遅滞等報告書を受理したときは、その内容を確認し、規則第11条第3項の規定による白石市木造住宅耐震改修工事助成事業指示書(様式第8号)により申込者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 申込者が補助事業の中止又は廃止をしようとする場合には、規則第11条第1項の規定による白石市木造住宅耐震改修工事助成事業中止(廃止)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告書)

第9条 申込者は、耐震化工事助成事業による工事が完了したときは、規則第15条の規定による白石市木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第10号。以下「完了実績報告書」という。)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による完了実績報告書は、耐震化工事助成事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された完了実績報告書が適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、規則第16条の規定による白石市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により申込者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申込者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に、規則第18条第2項の規定による白石市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金支払請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る部分について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の整理等)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(検査)

第15条 市長は、必要に応じて現場等の検査を行うことができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成30年5月1日から施行し、平成30年度予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(白石市木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付要綱の廃止)

3 白石市木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付要綱(平成23年白石市告示第98号)は、廃止する。

(令和6年6月17日告示第79号)

この告示は、令和6年6月17日から施行する。

(令和7年4月1日告示第66号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度予算に係る補助金に適用する。

(次年度以降における適用)

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

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白石市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成30年4月27日 告示第95号

(令和7年4月1日施行)