○白石市指定介護予防支援事業所運営規程
平成30年3月26日
訓令甲第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う事業の適正な運営を確保するための人員及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「事業」とは、事業所の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員が、事業所を利用する要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することをいう。
(事業所の名称及び位置)
第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市地域包括支援センター | 白石市福岡蔵本字茶園62番地1 |
(運営の方針)
第4条 事業所は、事業の実施に当たっては、常に利用者の立場に立ち、利用者の意思及び人格を尊重するとともに、事業が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは特定の地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行わなければならない。
2 事業所は、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう配慮して事業を行うものとする。
3 事業所は、利用者の心身の状況や利用者が置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、多様な事業者から総合的かつ効率的に適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう配慮して事業を行うものとする。
4 事業所は、関係市町村、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者及び住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努め、事業を行うものとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
(2) 保健師 1名以上
(3) 主任介護支援専門員 1名以上
(4) 社会福祉士 1名以上
(5) 介護支援専門員 1名以上
(休業日及び開業時間)
第6条 事業所の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 事業所の開業時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。
(事業の内容)
第7条 事業所が行う事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業所内、利用者の居宅又はその他必要と認められる場所において行う利用者との面談
(2) 利用者が抱える課題を把握し、利用者が自立した日常生活を営むために必要な目標を設定するための、利用者及び家族との面接
(3) サービス担当者会議等を通じ、前号の規定による目標を達成するために行うべき支援内容及び期間を定めた介護予防サービス計画(以下「計画」という。)の作成
(4) 指定介護予防サービス事業者等からの報告及び利用者の継続的なアセスメントにより計画の実施状況を把握するとともに、必要に応じて計画の変更を行うこと。
(5) 計画に定める期間が終了する際に、利用者の目標に照らした事業の達成状況について評価を行うこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、白石市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年白石市条例第23号)第31条から第33条までの規定に従い実施する事業
(利用料等)
第8条 利用者が事業を利用した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の負担は求めないものとする。
(事業の実施地域)
第9条 事業の実施地域は、市内全域とする。
(苦情処理)
第10条 事業所は、事業に対し利用者及びその家族から苦情があった場合には、職員のうちから担当職員を決め問題の解決に向けて調査を実施し、事業の改善の措置を講じるとともに利用者及び家族に説明を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第11条 事業所は、事業の実施により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族及び保健福祉部長寿課の担当者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、事業の実施に伴い事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、職員の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
2 事業所の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 事業所は、事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に事業が実施できるよう、委託する業務の範囲や業務量について配慮するものとする。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。