○白石市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱
平成30年4月2日
告示第72号
(趣旨)
第1条 市は、通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却する者に対し白石市危険ブロック塀等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀及び門柱をいう。
(2) 避難路等 白石市耐震改修促進計画に定めた道路をいう。
(3) スクールゾーン 小学校を中心とした概ね500メートル以内の区域をいう。
(4) ブロック塀等実態調査 宮城県又は市が行うブロック塀等の実態調査をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、避難路等に面した危険ブロック塀等であって、次の各号のいずれにも該当すると市長が認めたもの(以下「危険ブロック塀等」という。)の一部又は全部を除却する工事(以下「事業」という。)を実施する者とする。
(1) 道路からの高さが1メートル(擁壁上に設置されている場合には、その擁壁の天端からの高さが0.6メートル)以上のもの
(2) 次のいずれかに該当するもの
ア 白石市が実施したブロック塀等実態調査において、「B」から「E」までの危険度の判定を受けたもの
イ 宮城県が実施したブロック塀等実態調査において、「要改善(危険度1)」から「緊急改善(危険度3)」までの危険度の判定を受けたもの
(事業実施の要件)
第4条 事業により危険ブロック塀等の高さを減じる一部除却を行う場合には、当該危険ブロック塀等をその接する道路面からおおむね0.5メートル以下の高さにしなければならない。
2 事業により危険ブロック塀等を除却した箇所において新たにブロック塀等を築造する場合には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める構造基準に適合するものとし、ブロック塀等以外の軽量な塀等(生け垣、フェンス、板塀をいう。)を設置する場合には、通行人の安全を確保できる構造とするものとする。
(補助金額等)
第5条 除却事業の補助金額は、当該危険ブロック塀等の除却に要する経費の3分の2の額、又は除却する危険ブロック塀の見付面積に1平方メートル当たり4,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、その額が15万円を超えるときは、15万円とする。また、スクールゾーン内の避難路等に面した危険ブロック塀の除却をする場合には、除却に要する経費の6分の5の額、又は除却する危険ブロック塀の見付面積に1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、その額が18万7,000円を超えるときは、18万7,000円とする。
2 補助対象となる危険ブロック塀等の面積は、除却する危険ブロック塀等の道路側からの見付面積(平方メートル)とする。ただし、鉄製フェンスとの混用塀については、鉄製フェンス部分の面積は、その見付面積の2分の1とし、門柱については、その表面積の2分の1を補助対象とする。
3 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 除却する危険ブロック塀等の位置図、平面図、立面図及び求積図
(2) 工事前の現場写真(除却する危険ブロック塀等の状況が把握できるもの)
(3) 除却する危険ブロック塀等が他人の所有物である場合には、当該所有者の承諾書
(4) 除却工事見積書の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による決定に際し必要な条件を付すことができる。
(1) 工事後の現場写真(危険ブロック塀等の除却後の状況が把握できるもの)
(2) 除却を行った場合、その処分が確認できるもの。(マニフェスト等)
(3) 除却工事領収書の写し
(1) 内容が交付決定通知書の内容(第8条第2項の規定により事業内容の変更を承認した場合には、その承認した内容)に適合していること
(2) 交付決定の際に付した条件に適合していること
(1) 交付申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成30年4月2日から施行し、平成30年度予算に係る補助金に適用する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(平成31年3月29日告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日告示第142号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。