○白石市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

平成30年4月2日

告示第72号

(趣旨)

第1条 市は、通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却する者に対し白石市危険ブロック塀等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀及び門柱をいう。

(2) 避難路等 白石市耐震改修促進計画に定めた道路をいう。

(3) スクールゾーン 小学校を中心とした概ね500メートル以内の区域をいう。

(4) ブロック塀等実態調査 宮城県又は市が行うブロック塀等の実態調査をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、避難路等に面した危険ブロック塀等であって、次の各号のいずれにも該当すると市長が認めたもの(以下「危険ブロック塀等」という。)の一部又は全部を除却する工事(以下「事業」という。)を実施する者とする。

(1) 道路からの高さが1メートル(擁壁上に設置されている場合には、その擁壁の天端からの高さが0.6メートル)以上のもの

(2) 次のいずれかに該当するもの

 白石市が実施したブロック塀等実態調査において、「B」から「E」までの危険度の判定を受けたもの

 宮城県が実施したブロック塀等実態調査において、「要改善(危険度1)」から「緊急改善(危険度3)」までの危険度の判定を受けたもの

(事業実施の要件)

第4条 事業により危険ブロック塀等の高さを減じる一部除却を行う場合には、当該危険ブロック塀等をその接する道路面からおおむね0.5メートル以下の高さにしなければならない。

2 事業により危険ブロック塀等を除却した箇所において新たにブロック塀等を築造する場合には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める構造基準に適合するものとし、ブロック塀等以外の軽量な塀等(生け垣、フェンス、板塀をいう。)を設置する場合には、通行人の安全を確保できる構造とするものとする。

(補助金額等)

第5条 除却事業の補助金額は、当該危険ブロック塀等の除却に要する経費の3分の2の額、又は除却する危険ブロック塀の見付面積に1平方メートル当たり4,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、その額が15万円を超えるときは、15万円とする。また、スクールゾーン内の避難路等に面した危険ブロック塀の除却をする場合には、除却に要する経費の6分の5の額、又は除却する危険ブロック塀の見付面積に1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、その額が18万7,000円を超えるときは、18万7,000円とする。

2 補助対象となる危険ブロック塀等の面積は、除却する危険ブロック塀等の道路側からの見付面積(平方メートル)とする。ただし、鉄製フェンスとの混用塀については、鉄製フェンス部分の面積は、その見付面積の2分の1とし、門柱については、その表面積の2分の1を補助対象とする。

3 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(申請手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条第1項の規定による白石市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 除却する危険ブロック塀等の位置図、平面図、立面図及び求積図

(2) 工事前の現場写真(除却する危険ブロック塀等の状況が把握できるもの)

(3) 除却する危険ブロック塀等が他人の所有物である場合には、当該所有者の承諾書

(4) 除却工事見積書の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、規則第6条第1項の規定によりその内容を審査するとともに必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、規則第8条第1項の規定により白石市危険ブロック塀等除却事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に際し必要な条件を付すことができる。

(事業内容の変更等)

第8条 申請者が事業の内容を変更するとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、規則第11条第1項の規定による白石市危険ブロック塀等除却事業変更(中止又は廃止)申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請書の内容が適当であると認めたときは、規則第11条第3項の規定による白石市危険ブロック塀等除却事業変更(中止又は廃止)承認通知書(様式第4号)により申請者に対し通知するものとする。

(実績報告等)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、規則第15条の規定により速やかに白石市危険ブロック塀等除却事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事後の現場写真(危険ブロック塀等の除却後の状況が把握できるもの)

(2) 除却を行った場合、その処分が確認できるもの。(マニフェスト等)

(3) 除却工事領収書の写し

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、規則第16条の規定により書類の審査及び現地調査等を行う。

2 市長は、前項の規定により現地調査等を行うときは、次に掲げる事項について市長が指定する職員に完成検査を行わせるものとし、その結果を白石市危険ブロック塀等除却事業完成検査復命書(様式第6号)により報告させる。

(1) 内容が交付決定通知書の内容(第8条第2項の規定により事業内容の変更を承認した場合には、その承認した内容)に適合していること

(2) 交付決定の際に付した条件に適合していること

3 市長は、前2項に規定する審査及び現地調査等により補助金の交付が適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、白石市危険ブロック塀等除却事業補助金交付額確定通知書(様式第7号。以下「交付額確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条の規定による交付額確定通知書による通知を受けた日から起算して10日以内に、規則第18条第2項の規定により白石市危険ブロック塀等除却事業補助金支払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第12条 市長は、第7条の規定による交付決定通知書により通知を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第19条及び第20条の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付申請書の内容に偽りがあったとき。

(2) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成30年4月2日から施行し、平成30年度予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(平成31年3月29日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日告示第142号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

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白石市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

平成30年4月2日 告示第72号

(令和3年1月1日施行)