○白石市認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱

平成30年8月27日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者等が外出し、行方不明となり保護されたとき(以下「保護時」という。)に見守りQRコードを活用することにより早期に認知症高齢者等の身元を特定し、その親族、支援者等に連絡できる体制を整えるための白石市認知症高齢者等見守りQRコード活用事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定め、もって認知症等になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委託業者 市長が事業の一部を委託する民間事業者であって、適切な運営が確保できると認めるものをいう。

(2) 見守りQRコード 携帯電話等により読み取ることで、あらかじめ登録してある認知症高齢者等の登録番号及び委託業者が設置するコールセンターの連絡先を表示できる二次元コードをいう。

(3) 見守りQRコードシール 見守りQRコード及び白石警察署の連絡先を印字したシールをいう。

(4) 認知症高齢者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 65歳以上の者であって、認知症により徘徊し、又は徘徊するおそれのあるもの

 若年性認知症その他これに類する状態にある者であって、徘徊し、又は徘徊するおそれのあるもの

 その他市長が事業を利用する必要があると認める者

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は白石市とし、事業の一部は委託業者が実施するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、在宅生活の者である認知症高齢者等とする。

(事業内容)

第5条 この事業は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 利用者(次条の規定によりこの事業の利用決定をされた認知症高齢者等をいう。以下同じ。)及びその家族等(利用者の家族、後見人その他利用者の介護をしている者をいう。以下同じ。)の登録情報の管理

(2) 見守りQRコードシールの交付

(3) 利用者の保護時における見守りQRコードを活用した関係機関(市、警察署、消防署、民生委員、児童委員及び委託業者をいう。)への連絡通報体制の整備

(4) その他事業の目的を達成するために市長が必要と認める事項

(申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市認知症高齢者等見守りQRコード活用事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び誓約書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を白石市認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

(見守りQRコードシール)

第7条 市長は、前条の規定により事業の利用を決定をしたときは、利用者に対し見守りQRコードシールを交付するものとする。

2 見守りQRコードシールは、利用者1人当たり各年度に1シート交付する。

3 利用者又は家族等は、見守りQRコードシールを紛失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、当該利用者又は家族等の負担により再交付を受けることができる。

(協力体制の確保)

第8条 利用者又は家族等は、利用者の保護時に迅速かつ適切に必要な措置を取るための緊急連絡先となる支援者を利用者1人につき2人以上確保するものとする。

(届出等の義務)

第9条 利用者又は家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、白石市認知症高齢者等見守りQRコード活用事業変更・辞退・資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 見守りQRコードシールの利用を辞退するとき。

(3) 第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、見守りQRコードシールの利用を取り消すことができる。

(1) 申請書の内容に偽りの記載があったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により利用の取消しを行った場合には、白石市認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者又は家族等に対し通知するものとする。

(見守りQRコードシールの返却)

第11条 第9条第2号若しくは第3号に係る届出を行ったとき又は前条の規定により見守りQRコードシールの利用の取消しがあった場合には、交付された見守りQRコードシールの利用を速やかに中止するとともに、未使用の見守りQRコードシールがあるときは、これを市長に返却するものとする。

(費用負担等)

第12条 利用者又は家族等は、年間の登録料として毎年度1,000円(消費税及び地方消費税の額を除く)を負担するものとし、委託業者に支払うものとする。

(利用者及び家族等の責務)

第13条 利用者及び家族等は、交付を受けた見守りQRコードシールについて責任を持って管理するものとし、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必用な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

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白石市認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱

平成30年8月27日 告示第107号

(平成30年9月1日施行)