○白石市環境管理委員会設置要綱
平成30年10月30日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市環境管理委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の目的)
第2条 委員会は、白石市環境基本条例(平成7年白石市条例第22号)第8条の規定による白石市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定による白石市地球温暖化対策実行計画(以下「地球温暖化対策実行計画」という。)の策定及び見直しを行うとともに、これらの計画を総合的かつ機能的に推進することを目的とする。
(委員会の所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 環境基本計画の進行管理に関すること。
(2) 環境基本計画に基づく取組の推進及び調整に関すること。
(3) 地球温暖化対策実行計画の進行管理に関すること。
(4) 地球温暖化対策実行計画に基づく取組の推進及び調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画の策定、見直し及び推進に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、各部課長、会計管理者等をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、関係事案の説明を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、第3条に規定する委員会の所掌事務に関する事項を専門的に調査研究するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、調査研究事項ごとに置くものとする。
3 専門部会は、部会長、副部会長及び委員をもって組織する。
4 部会長、副部会長及び委員は、市の職員のうちから委員長が指名する。
5 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
6 部会長は、調査研究結果について委員会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民経済部環境課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令甲第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日訓令甲第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。