○白石市旧学校利用施設管理規則
平成30年3月17日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市旧学校利用施設条例(平成30年白石市条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、旧学校利用施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理員)
第2条 旧学校利用施設に管理員を置く。
2 管理員は、白石市教育委員会(以下「委員会」という。)の命を受け、旧学校利用施設の使用に伴う施設、設備、器具等の管理に当たるものとする。
3 管理員は、委員会が委嘱する。
(供用日及び供用時間)
第3条 旧学校利用施設の供用日は、1月4日から12月28日までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は供用を休止することができる。
2 旧学校利用施設の供用時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
3 前項の規定による使用許可後、特別な事情が生じた場合には、委員会は、使用の許可を取消し、又は使用を停止することができる。
(1) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 施設内に危険物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(4) 旧学校利用施設の使用条件を守ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が指示した事項
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又はまちづくり協議会等(指定管理者制度に基づき地区公民館の管理運営を行っている団体及び白石地区にあっては白石市自治会連合会白石支部をいう。)が主催する事業 10割
(2) 子供会、スポーツ少年団等が使用する場合 7割
(3) 白石市立学校施設の開放に関する条例(平成4年白石市条例第21号)第4条第1項の規定による登録を行っている団体が使用する場合 5割
(毀損の届出等)
第7条 使用者は、旧学校利用施設の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を管理員に届け出なければならない。
2 管理員は、前項の規定による届出があったときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、旧学校利用施設の施設、設備、器具等の毀損又は滅失が使用者の故意又は過失によるものであると認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害の賠償を命ずることができる。ただし、委員会が当該毀損又は滅失に相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。