○白石市児童生徒就学援助要綱

平成30年11月1日

教育委員会告示第20号

白石市児童生徒就学援助要綱(平成22年白石市教育委員会告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等の趣旨に則り、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童、生徒及び就学予定者の保護者に対して市が行う援助(以下「就学援助」という。)について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 当該年度において、白石市内に住所を有し公立の小学校に在籍する者又は市外に住所を有し白石市立の小学校に在籍する者をいう。

(2) 生徒 当該年度において、白石市内に住所を有し公立の中学校に在籍する者又は市外に住所を有し白石市立の中学校に在籍する者をいう。

(3) 就学予定者 当該年度において、白石市内に住所を有し翌年度に公立の小学校に入学する予定の者をいう。

(4) 保護者 前各号に掲げる者に対して親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)をいう。

(援助の種類)

第3条 就学援助は、次に掲げる費用に対して行う。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(6) 医療費

(7) オンライン学習通信費

(受給の資格)

第4条 就学援助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者。ただし、同法第13条の規定による教育扶助を受けている者は、前条第4号及び第6号の費用に限る。

(2) 前年度又は当該年度において生活保護法に基づく保護が停止又は廃止された者

(3) 保護者が属する世帯全員の前年の所得の合計額が生活保護基準の1.3倍未満である者

(4) 前各号に掲げる者のほか、特に援助が必要であると教育長が認める者

(受給の申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、児童及び生徒が在学する又は就学予定者が入学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号に規定する者については、福祉課からの教育扶助連絡票が教育委員会に到達したことにより、前項の申請があったものとみなす。

3 教育委員会は、第1項の申請があったときは、学校長及び民生委員に対し意見を求めることができる。

4 第1項の申請をした保護者(以下「申請者」という。)は、申請の内容について学校長又は民生委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

(受給者の認定)

第6条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときはその内容を審査し、申請者が第4条に規定する資格に該当すると認められる場合には、学校長を通じて申請者に通知するものとする。

(就学援助の期間)

第7条 前条の規定により就学援助受給者として認定された者(以下「受給者」という。)が就学援助を受けることができる期間は、教育委員会が申請を受理した日の属する月の初日から当該年度の3月末日までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(辞退の届出)

第8条 受給者が就学援助を必要としなくなった場合又は第4条に規定する条件に該当しなくなったときは、受給者は辞退届(様式第2号)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(支給の額)

第9条 就学援助の支給額は、毎年度予算の範囲内で教育長が別に定める。

(支給の方法)

第10条 第3条第1号から第4号までの各号及び第7号に規定する就学援助の支給は、受給者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。ただし、当該方法による支給が学校長の意見に基づき適当でないと認められる場合には、学校長を介して当該受給者に対し支給することができる。

2 第3条第5号に規定する就学援助の支給は、学校給食センターからの請求に基づき、教育委員会から学校給食センターへ直接支払うものとする。

3 第3条第6号に規定する就学援助の支給は、医療機関からの請求に基づき、教育委員会から当該医療機関へ直接支払うものとする。

(事前支給)

第11条 第3条第2号に規定する就学援助は、就学予定者又は児童が小学校又は中学校に入学する年度の前年度に市外へ転出する場合を除き、当該入学の前年度に当該就学予定者又は児童の保護者に対して行うことができる。

2 前項の規定による就学援助の支給を受けた者又は本市への転入前に本市以外の自治体から新入学児童生徒学用品費若しくは入学準備金の支給を受けた者に対しては、重複して就学援助は行わない。

(就学援助の停止及び認定の取消し)

第12条 教育委員会は、受給者が偽りその他不正な申請をしたとき又は就学援助を必要としなくなったと認めるときは、就学援助を停止し、又はその認定を取り消すことができる。

(就学援助費の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な行為により就学援助を受けた受給者に対し、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、就学援助の実施に必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年3月15日教委告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

(令和4年3月24日教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年1月29日教委告示第58号)

この告示は、令和7年2月1日から施行する。

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白石市児童生徒就学援助要綱

平成30年11月1日 教育委員会告示第20号

(令和7年2月1日施行)