○白石市地域医療介護総合確保事業補助金交付要綱

平成30年12月19日

告示第120号

白石市地域医療介護総合確保事業(介護分:介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱(平成27年白石市告示第89号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条の規定による都道府県計画に定める事業のうち介護施設等の整備に関する事業の実施に要する経費について、補助対象事業者に対し、予算の範囲内において白石市地域医療介護総合確保事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「補助対象事業者」とは、白石市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に定める介護施設等の整備計画に基づき、市が選定した民間事業者をいう。

(補助対象事業等)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及びその経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。

(交付額の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業の補助金 第3条の規定による補助対象経費の実支出額の合計額と、別表第2又は別表第5の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる補助単価に第3欄に掲げる単位の数を乗じて得た額と、総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業の補助金 別表第3の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる補助単価に第3欄に掲げる単位の数を乗じて得た額と、第3条の規定による補助対象経費の実支出額から当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業の補助金 別表第4の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる補助単価と、第3条の規定による補助対象経費の実支出額から当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額に、第3欄に定める補助率を乗じて得た額

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、白石市地域医療介護総合確保事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 所要額調書

(3) 補助対象事業に係る収支予算書

(4) 建物の配置図、平面図及び立面図

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、規則第6条第1項の規定により前条の規定による交付申請書の内容が補助金を交付すべきものと認めるときは、白石市地域医療介護総合確保事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に対し通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第7条第1項の規定による交付の決定に当たり付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条の規定により交付決定通知の交付を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「補助対象事業取得財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けずにこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(2) 交付決定者は、市長の承認を受けて補助対象事業取得財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付するものとする。

(3) 交付決定者は、補助対象事業取得財産のうち単価30万円以上の機械、器具その他の財産(以下「単価30万円以上の補助対象事業取得財産」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び当該収入及び支出についての証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を整理し、補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(以下「保存期間」という。)保管しておかなければならない。この場合において、交付決定者が、法人その他の団体で証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合には、その権利義務を継承する者に証拠書類等を引き継ぐものとし、証拠書類等は、保存期間が満了するまで(単価30万円以上の補助対象事業取得財産がある場合には、保存期間満了後当該財産の処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで)保管しなければならない。

(5) この補助金の補助対象経費としたものは、法令その他の規定による他の補助金の補助対象経費として、重複してその補助金の交付を受けてはならない。

(6) 交付決定者は、補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金の資金提供を除く。

(7) 交付決定者は、補助対象事業を行うために締結する契約の相手方の選定については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続に準拠しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 規則第9条第1項に規定する申請の取下げは白石市地域医療介護総合確保事業補助金交付申請取下書(様式第3号)による。

(事業計画の変更)

第9条 交付決定者は、補助対象事業に要する経費の配分又は補助対象事業の内容を変更する場合には、変更の理由が生じた後速やかに白石市地域医療介護総合確保事業補助金補助対象事業内容変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)により市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、当該変更が補助金の額に変更を来すことなく、かつ、施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更であるときは、変更の理由が生じた後速やかに変更承認申請書に準じた様式により市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の変更承認申請書を受けたときは、その内容を確認し、内容が適正と認めるときは、白石市地域医療介護総合確保事業補助金補助対象事業内容変更承認通知書(様式第5号)により交付決定者に対し通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第10条 交付決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、中止又は廃止の理由が生じた後速やかに、白石市地域医療介護総合確保事業補助金補助対象事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号。以下「中止(廃止)承認申請書」という。)により市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の中止(廃止)承認申請書の提出を受けたときは、その内容を確認し、内容が適正と認めるときは、白石市地域医療介護総合確保事業補助金補助対象事業中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により交付決定者に対し通知するものとする。

(実績報告)

第11条 規則第15条に規定する実績報告は、白石市地域医療介護総合確保事業補助金事業実績報告書(様式第8号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実施結果報告書

(2) 精算額算出内訳書

(3) 収支決算書(見込書)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 規則第16条に規定する補助金額の確定の通知は、白石市地域医療介護総合確保事業補助金の額の確定通知書(様式第9号。以下「交付額確定通知書」という。)による。

(補助金の交付方法)

第13条 規則第18条第2項の規定による補助金等の請求書等は、白石市地域医療介護総合確保事業補助金交付請求書(様式第10号)による。ただし、市長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めるときは、同条第1項ただし書の規定により補助対象事業の完了前に補助金を概算払いにより交付することができるものとし、その請求は白石市地域医療介護総合確保事業補助金概算払請求書(様式第11号)による。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次に掲げる各号のいずれかに該当するとき又はこの要綱その他の法令の規定に違反したと認めるときは、規則第19条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金等の返還)

第15条 市長は、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消した場合において、補助対象事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第16条 交付決定者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、白石市地域医療介護総合確保事業補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第12号。以下「報告書」という。)により速やかに市長に報告しなければならない。ただし、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本部、本社、本所等をいう。以下同じ。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合には、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 市長は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させるものとする。

(財産処分の承認の申請等)

第17条 交付決定者は、補助対象事業取得財産の処分に係る市長の承認を受けようとするときは、白石市地域医療介護総合確保事業補助金補助対象事業取得財産処分承認申請書(様式第13号。以下「処分申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 財産処分理由説明書

(2) 評価額調書(以下のいずれかの調書とし、原本又は原本の写しと相違ないことを証明されたものであること。)

 不動産鑑定士による評価額調書

 銀行が評価した調書

 減価償却(定額法又は定率法による調書)

(3) 既存施設の平面図(処分財産が建物である場合に限るものとし、平面図は補助対象面積と対象外面積を色分け等により明確に区分すること。また、各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。)

(4) 改築後の施設の平面図(処分財産が建物である場合に限るものとし、各室ごとの面積表を添付すること。)

(5) 新旧の位置がわかる位置図(移転改築の場合)

(6) 既存施設の写真

(7) 補助額を証明する交付決定通知書の写し、交付額確定通知書の写し及び補助年度における補助対象事業者の収支決算書の写し

(8) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定前着手)

第18条 申請者は、交付決定通知書を受理した後に補助対象事業に着手するものとする。ただし、やむを得ない事由により当該交付決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合には、市長に対し白石市地域医療介護総合確保事業補助金交付決定前着手届(様式第14号)を提出するものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年12月19日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の白石市地域医療介護総合確保事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

1 地域密着型サービス等整備助成事業

民間事業者が次に掲げる施設等を整備する事業や、空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等を整備する事業に対して、県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市が補助する事業。なお、地域密着型特別養護老人ホームの整備の際、他の施設等との合築・併設を行う場合には、補助単価の加算を行う。また、障害者や子ども等と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するものである場合については、障害者や子ども等が併せて利用する場合であっても対象とする。

(1) 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホーム(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

(2) 小規模(定員29人以下)の介護老人保健施設(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

(3) 小規模(定員29人以下)の介護医療院

(4) 小規模(定員29人以下)の養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム)

(5) 小規模(定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

(6) 都市型軽費老人ホーム

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(10) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(11) 認知症対応型デイサービスセンター

(12) 介護予防拠点

(13) 地域包括支援センター

(14) 生活支援ハウス(離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に基づくものに限る。以下同じ。)

(15) 虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ

(16) 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

介護施設等の開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するため、民間事業者が行う施設等の開設時、既存施設の増床及び介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換の際に必要な初度経費に対して、県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市が補助する事業

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換の際に必要な、開設前の6月に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。

3 定期借地権設定のための一時金の支援事業

施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホーム等の整備促進を図るため、民間事業者が、用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払った一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。)に対して、県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市が補助する事業。なお、施設等用地には本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築・併設施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地も含む。

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)

4 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

(1) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業

民間事業者が行う次に掲げる施設のユニット化改修に要する経費に対して、県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市が補助する事業

ア 特別養護老人ホーム

イ 介護老人保健施設

ウ 介護医療院

エ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

(ア) 介護老人保健施設

(イ) ケアハウス

(ウ) 特別養護老人ホーム

(エ) 介護医療院

(オ) 認知症高齢者グループホーム

(2) 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業

特別養護老人ホームの多床室について、居住環境の質を向上させるために、民間事業者がプライバシー保護のための改修を行う費用に対して、県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市が補助する事業

(3) 介護療養型医療施設転換整備支援事業

ア 対象事業

民間事業者が介護療養型医療施設から転換して次に掲げる施設又は介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業に対して、県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市が補助する事業。なお、いずれも定員規模は問わないこととし、(ウ)(エ)並びに(コ)については、特定施設入居者生活介護指定の有無を問わないこととする。また、本事業の助成を受けず、転換先の介護老人保健施設等の施設基準の一部の緩和(療養室の床面積1床当たり6.4m2を維持したままの病床の転換)を適用し介護医療院又は介護老人保健施設等に転換した療養病床等が、その後、平成35年度末までに1床当たり8.0m2を満たすための改修等を行う場合については、本事業の対象とする。

(ア) 介護老人保健施設

(イ) 介護医療院

(ウ) ケアハウス

(エ) 有料老人ホーム(居室は個室であって、入居者1人当たりの床面積が13m2以上であるもののうち、利用者負担第3段階以下の人でも入居することが可能な居室を確保しているものに限る。)

(オ) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(社会福祉法人を設立等する場合)

(カ) 認知症高齢者グループホーム

(キ) 小規模多機能型居宅介護事業所

(ク) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(ケ) 生活支援ハウス

(コ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅

イ 整備区分

「転換」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。

特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。





整備区分

整備内容


創設

既存の介護療養型医療施設を取り壊さずに、新たに施設を整備すること。

改築

既存の介護療養型医療施設を取り壊して、新たに施設を整備すること。

改修

既存の介護療養型医療施設を本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものであること。

別表第2(第4条関係)

地域密着型サービス施設等整備助成事業算定基準

1 区分

2 補助単価

3 単位

地域密着型サービス施設等の整備




地域密着型特別養護老人ホーム

2,000~4,270千円以内の範囲で市長が定める額

整備床数

小規模な介護老人保健施設

25,000~53,400千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

小規模な介護医療院

25,000~53,400千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

小規模な養護老人ホーム

2,270千円以内の範囲で市長が定める額

整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000~4,270千円以内の範囲で市長が定める額

整備床数

都市型軽費老人ホーム

1,700千円以内の範囲で市長が定める額

整備床数

認知症高齢者グループホーム

15,000~32,000千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

15,000~32,000千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,670千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

15,000~32,000千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,300千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

介護予防拠点

8,500千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

地域包括支援センター

1,130千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

生活支援ハウス

34,000千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

緊急ショートステイ

1,130千円以内の範囲で市長が定める額

整備床数

施設内保育施設

11,300千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

介護施設等の合築等




別表第1第1項各号に掲げる施設等を合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム

2,000~4,270千円以内の範囲で市長が定める額に1.05を乗じた額

整備床数

空き家を活用した整備




認知症高齢者グループホーム

8,500千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

別表第3(第4条関係)

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業算定基準

1 区分

2 補助単価

3 単位

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム

800千円以内の範囲で市長が定める額

定員数

(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数とする。)

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

13,300千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

都市型軽費老人ホーム

400千円以内の範囲で市長が定める額

定員数

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

4,000千円以内の範囲で市長が定める額

施設数

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備

(介護療養型老人保健施設の介護医療院への転換整備に必要な経費を含む。)




介護老人保健施設

200千円以内の範囲で市長が定める額

定員数(転換床数)

介護医療院

ケアハウス

有料老人ホーム

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

生活支援ハウス

高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条の規定により登録されている賃貸住宅

別表第4(第4条関係)

定期借地権設定のための一時金の支援事業算定基準

1 区分

2 補助単価

3 補助率

本体施設

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1

1/2




定員30名以上の広域型施設




特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

養護老人ホーム

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

都市型軽費老人ホーム

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

合築・併設施設




定員29名以下の地域密着型施設等




定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

別表第5(第4条関係)

既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業算定基準

1 区分

2 補助単価

3 単位

既存施設のユニット化改修




ア 特別養護老人ホームのユニット化

イ 介護老人保健施設のユニット化

ウ 介護医療院のユニット化

エ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

(ア) 介護老人保健施設

(イ) ケアハウス

(ウ) 特別養護老人ホーム

(エ) 介護医療院

(オ) 認知症高齢者グループホーム

1 「個室→ユニット化」改修の場合

1,130千円以内の範囲で市長が定める額

整備床数

2 「多床室→ユニット化」改修の場合

2,270千円以内の範囲で市長が定める額

特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修

700千円以内の範囲で市長が定める額

整備床数

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備

(介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とする。)




ア 介護老人保健施設

イ 介護医療院

ウ ケアハウス

エ 有料老人ホーム

オ 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

カ 認知症高齢者グループホーム

キ 小規模多機能型居宅介護事業所

ク 看護小規模多機能型居宅介護事業所

ケ 生活支援ハウス

コ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条の規定により登録されている賃貸住宅

創設 1,930千円以内の範囲で市長が定める額

転換床数

改築 2,390千円以内の範囲で市長が定める額

改修 964千円以内の範囲で市長が定める額

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白石市地域医療介護総合確保事業補助金交付要綱

平成30年12月19日 告示第120号

(平成30年12月19日施行)