○白石市医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱

平成31年3月18日

告示第30号

(趣旨)

第1条 市は、がん患者に対し、がんの治療に伴う脱毛に対応する目的で購入した医療用ウィッグ(以下「ウィッグ」という。)及び切除した乳房を補正する目的で購入した乳房補正具(以下「補正具」という。)の購入に係る経費の一部について予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 この要綱によるウィッグ等の購入に係る経費に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) がんと診断され、その治療を行っている又は行っていた者であること。

(3) がん治療に伴う脱毛及び乳房の切除により、がん治療と就労及び社会参加の両立に支障をきたしている者又は支障をきたすおそれがある者であること。

(4) 世帯全員の市民税所得割額の合計額が304,200円未満である者であること。

(5) 過去に他の都道府県及び市区町村において、ウィッグ等の購入に係る経費の助成等を受けていない者であること。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、購入のために要した交通費及び送料は対象としない。

(1) ウィッグ 本体1台の購入経費(ウィッグ本体の価格に含まれない付属品、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等をいう。)は除く。)

(2) 補正具 左右それぞれの人工乳房、パッド、ニップルの購入経費(体内に挿入する人工乳房や補正下着は除く。)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、2万円を上限とする。ただし、助成対象経費が2万円に満たない場合には、助成対象経費の全額とする。

2 助成金は、助成対象者1人に対し、ウィッグ、左右それぞれの補正具につき各1回に限り交付するものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市医療用ウィッグ等購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、ウィッグ及び補正具を購入した日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがんの治療を受けていることを証明する書類の写し(診療明細書、治療方針計画書等)

(2) ウィッグ及び補正具の購入に係る領収書の写し(購入した日、品名、金額の記載があるもの)

(3) 照会同意書(様式第3号)

2 助成対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、助成対象者を現に監護する者をいう。)が当該助成対象者に代わり申請者となるものとする。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たり必要があると認めるときは、申請者の同意を得て関係機関に対しその内容について照会することができる。

3 市長は、第1項の規定により助成金を交付すると決定した場合には、白石市医療用ウィッグ等購入費助成金交付決定通知書兼助成金確定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定した場合には、白石市医療用ウィッグ等購入費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に対し通知するものとする。

(助成金の支給)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた申請者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後にウィッグを購入した助成対象者に対し適用する。

(令和5年3月22日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後にウィッグ及び補正具を購入した助成対象者に対し適用する。

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白石市医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱

平成31年3月18日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)