○福祉まつり補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第47号

(趣旨)

第1条 市は、福祉まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)が市民の福祉の向上を目的に開催する福祉まつりに係る経費(以下「経費」という。)に対し予算の範囲内において福祉まつり補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、使用料及び賃借料とする。

(補助金額)

第3条 前条の補助対象経費に対する補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

(交付申請)

第4条 規則第5条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、福祉まつり補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付条件)

第5条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとする場合には、市長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあってはこの限りでない。

 補助対象経費の20パーセント未満の額の変更で、補助金の額に変更を来さない変更

 その他市長が特に認めるもの

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、福祉まつり事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理するとともに、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後、5年間保管しておかなければならない。

(5) 事業を行うために締結する契約については、公正な方法により執行するものとする。

(決定通知)

第6条 規則第8条第1項の規定による通知は、福祉まつり補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第15条の規定による実績報告は、福祉まつり事業実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)によるものとする。

2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 出納簿、通帳の写し

(補助金の額の確定)

第8条 規則第16条の規定による補助金の額の確定通知は、福祉まつり補助金額確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の交付)

第9条 規則第18条第2項の規定による補助金の交付請求は、福祉まつり補助金交付請求(精算)(様式第6号)によるものとする。ただし、事業の遂行上やむを得ないと認められるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により概算払いで交付できるものとし、その概算払いの請求は福祉まつり補助金(概算払)請求書(様式第7号)によるものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた実行委員会が、補助金を目的以外に使用したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

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福祉まつり補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第47号

(平成31年4月1日施行)