○白石市立小・中学校児童生徒の各種大会等選手派遣に要する経費助成金交付要綱

平成31年4月12日

教育委員会告示第9号

白石市立小・中学校児童生徒の各種大会等選手派遣に要する経費助成金交付要綱(平成27年白石市教育委員会告示第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、白石市立小・中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)の健全育成、スポーツ及び文化芸術の振興並びに保護者の経済的負担の軽減を図るため、児童生徒が市立学校の代表として各種大会に出場する場合、その経費について、当該児童生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)に対し、予算の範囲内において白石市立小・中学校児童生徒の各種大会等選手派遣に要する経費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成の対象)

第2条 助成金の交付の対象となる児童生徒(以下「助成対象児童等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次項に規定する大会に出場する児童生徒であって、当該大会の事務局に登録(補欠を含む。)するもの

(2) その他市長が特別な参加者として認める者

2 助成の対象となる助成対象児童等が出場する各種大会(以下「大会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する県大会以上の大会とする。

(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる学校教育団体等が主催又は共催する営利を目的としない大会

(2) その他市長が適当であると認める大会

(助成対象経費及び助成額)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象児童等が大会に参加するために要する別表第1に掲げる経費とする。ただし、大会主催者等から助成対象経費に対し補助金が交付される場合には、当該補助金に相当する額を助成対象経費の額から除くものとする。

2 助成金の額は、前項に規定する助成対象経費の額に別表第2に掲げる大会区分に応じた率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた金額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする学校長は、大会終了後、助成対象児童等の当該大会での実績に基づき、規則第5条第1項の規定により白石市立小・中学校児童生徒の各種大会等選手派遣に要する経費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 白石市立小・中学校児童生徒の各種大会等選手派遣に要する経費助成金実績報告書(様式第2号)

(2) 大会要綱

(3) 大会参加登録者名簿(参加申込書等)

(4) 必要な領収書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、全国大会以上の大会に出場する場合には、当該大会の2週間前までに交付申請を市長に提出することができる。この場合において、学校長は、当該大会終了後、前項各号に掲げる書類のほか、精算確認書を市長に提出するものとする。

(助成金の交付及び額の確定)

第5条 市長は、前条第1項に規定する交付申請書を受理したときは、これを審査し、その内容が適正であると認めたときは、助成金の交付を決定するとともに助成金の額を確定し、規則第8条の規定による白石市立小・中学校児童生徒の各種大会等選手派遣に要する経費助成金交付決定通知書(様式第3号)により学校長に通知するものとする。ただし、前条第2項の規定により交付の申請があった場合は、随時これを受理し、助成金の全部又は一部を交付することができるものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、前条の規定により交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金を目的以外に使用したとき。

(2) この要綱に基づく条件に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月12日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の白石市立小・中学校児童生徒の各種大会等選手派遣に要する経費助成金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定は、平成31年度予算に係る補助金に適用し、次年度以降の各年度において、当該補助金にかかる予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

3 改正後要綱の規定は、この告示の適用の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

区分

助成対象経費

交通費

公共交通機関を利用する場合

最も経済的かつ合理的な経路及び方法により算出した額とする。ただし、新幹線の利用は会場まで片道80キロメートル以上の場合において認めるものとする。

貸切バスを利用する場合

必要最小限の仕様及び台数を利用して移動した場合の有料道路代を除く借上料とする。ただし、公共交通機関の利用運賃を上限とする。

宿泊費

宿泊に要した実費相当額で、1人1泊あたり8,000円を上限とする。

別表第2(第3条関係)

大会区分

補助率

県大会又はこれに準ずる大会

助成対象経費の5割以内

東北大会又はこれに準ずる大会

助成対象経費の6割以内

全国大会又はこれに準ずる大会

助成対象経費の7割以内

画像

画像

画像

白石市立小・中学校児童生徒の各種大会等選手派遣に要する経費助成金交付要綱

平成31年4月12日 教育委員会告示第9号

(平成31年4月12日施行)