○白石市森林環境譲与税基金条例
令和元年6月19日
条例第1号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に規定する森林環境譲与税を財源として、森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、白石市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、白石市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金に属する現金の保全)
第7条 市長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている銀行その他の金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。
2 前項に規定する相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺をした金額を当該基金に積み立てなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。