○白石市子育て支援・多世代交流複合施設条例

令和元年6月19日

条例第7号

白石市子育て支援・多世代交流複合施設条例(平成30年白石市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市子育て支援・多世代交流複合施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子どもの健全な遊び及び創造的な体験並びに親子間等の交流の場を提供し、次代を担う子どもの健全な育成と子育て支援を図るため、白石市子育て支援・多世代交流複合施設(以下「子育て支援施設」という。)を設置する。

2 子育て支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

こじゅうろうキッズランド

白石市福岡長袋字八斗蒔38番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に子育て支援施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する設置の目的を達成するための事業に関する業務

(2) 子育て支援施設の利用の許可に関する業務

(3) 子育て支援施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に子育て支援施設の管理を行わなければならない。

(開館時間)

第6条 子育て支援施設の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 子育て支援施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは翌平日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用許可等)

第8条 子育て支援施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、子育て支援施設の利用が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等を毀損するおそれがあるとき。

(3) その他子育て支援施設の設置の目的に反するとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 前条の規定により子育て支援施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設、附属設備、器具等は利用終了後直ちに原状に復すること。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) その他規則で定める事項

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止によって利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。

3 利用者が子育て支援施設の利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金)

第11条 子育て支援施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、子育て支援施設の利用許可を受けたときに指定管理者に利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を後納することができる。

3 利用料金は指定管理者の収入とする。

4 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により子育て支援施設の施設、附属設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年白石市条例第16号)の規定による指定管理者の指定の手続等の行為並びにこの条例による改正後の白石市子育て支援・多世代交流複合施設条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の規定による市長による利用料金の承認及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条第1項の許可を受けている者は、新条例第8条第1項の許可を受けたものとみなす。

(令和6年12月20日条例第34号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

利用料金

個人

1回につき 1,020円(発行日限り有効)

障がい者

1回につき 810円(発行日限り有効)

団体

1回につき1人 810円(発行日限り有効)

備考

1 この表における区分が適用される条件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人 1歳以上の者

(2) 障がい者 規則で定める身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 団体 20人以上で利用する場合で、規則で定める手続により団体利用決定を受けた者

2 子育て支援施設に入場する1歳未満の者の利用料金は、無料とする。

別表第2(第11条関係)

種類

利用料金

パスポート

10,200円

回数券

10,200円

備考

1 パスポートは、発行日から6か月間有効とし、記名者本人のみ有効とする。

2 回数券は、11回分とし、1回分で利用できるのは、1日限りとする。

白石市子育て支援・多世代交流複合施設条例

令和元年6月19日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)