○白石市子育て支援・多世代交流複合施設管理規則
令和元年6月19日
規則第1号
白石市子育て支援・多世代交流複合施設管理規則(平成30年白石市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市子育て支援・多世代交流複合施設条例(令和元年白石市条例第7号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、白石市子育て支援・多世代交流複合施設(以下「子育て支援施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳児、幼児及び小学生以下の児童(以下「子ども」という。)は、保護者と同伴のうえ利用すること。
(2) 保護者の責任により子どもの見守りを行うこと。
(3) 子育て支援施設に掲示する注意事項に従って、遊具及び備品等を利用すること。
(4) 子育て支援施設の設備等を汚損し、又は破損する行為をしないこと。
(5) 館内で喫煙しないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(7) 利用した遊具及び備品等は整理整頓すること。
(8) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物(盲導犬等を除く。)を持ち込まないこと。
(9) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(10) 許可なく物品の販売、営利を目的とする勧誘、金品の募集その他これに類する行為をしないこと。
(11) 許可なく印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。
(12) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示した事項
(利用料金の後納)
第5条 条例第11条第2項ただし書の規定により利用料金を後納することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が利用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めた場合
(利用料金区分の適用)
第6条 条例別表第1に規定する障がい者は、次に掲げる手帳を交付されている者をいい、その手帳の提示をもって障がい者の利用料金の区分を適用するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により、療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用料金の返還)
第7条 条例第11条第4項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。ただし、パスポート及び回数券は、子育て支援施設が長期に閉鎖した場合を除き、その対象としない。
(1) 利用者の責めに帰することのできない事由により、利用ができなくなったとき。
(2) その他指定管理者がやむを得ないと認めたとき。
(1) 市が主催して利用する場合 10割
(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が主催して利用する場合 5割
(3) その他市長が特に減免を必要と認めた場合 10割以内
(毀損の届出)
第9条 利用者は、子育て支援施設の施設、附属設備、器具等を毀損又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白石市子育て支援・多世代交流複合施設管理規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を許可するものから適用し、同日前までに申請を許可したものについては、なお従前の例による。