○白石市部活動指導員設置規則
令和元年7月2日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 白石市立中学校(以下「学校」という。)の部活動において、指導体制の充実及び教員の負担の軽減を図り、より安全かつ効果的な活動の確保を推進するため、白石市部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「部活動指導員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任命)
第3条 部活動指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 学校における部活動指導方針(以下「部活動指導方針」という。)に沿った部活動の指導(以下「指導」という。)を行うことができる20歳以上の者であって、学校部活動の指導経験等を有するもの
(2) 中央競技団体が指定する指導者資格等を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に適当と認める者
(任期)
第4条 部活動指導員の任期は、任命の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(職務)
第5条 部活動指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 部活動指導方針に沿った指導全般
(2) 大会、練習試合等への引率及び監督業務
(3) 安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導
(4) 部活動に係る用具及び施設の点検並びに管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) 教育委員会が指定する研修会等への参加
(11) 前各号に掲げるほか、校長の指示する部活動の指導業務
6 部活動指導員は、部活動の顧問である教員又は前項の部活動を担当する教員と日常的に指導の内容、生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有をし、連携を十分に図らなければならない。
(勤務時間等)
第6条 部活動指導員の勤務時間は、原則として1年間につき35週を超えない範囲内において、1日につき2時間以内、かつ、1週間につき6時間以内とする。
2 部活動指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が別に定めるものとする。
3 部活動指導員は、やむを得ない理由により、勤務日にその職務に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 部活動指導員の報酬は、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)のとおりとする。
2 部活動指導員が私有車を公務に使用する場合の費用弁償は、教育長が別に定めるものとする。
(服務)
第8条 部活動指導員は、校長の監督を受け、職務を行うものとする。
2 部活動指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 部活動指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(技術等の習得)
第9条 部活動指導員は、職務を行う上で、常に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(社会保険等)
第10条 部活動指導員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(災害補償)
第11条 部活動指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償するものとする。
(解任)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、部活動指導員を解任することができる。
(1) 本人から申出があったとき。
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障があるとき。
(3) 部活動指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(4) この規則の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるほか、解任に相当する事由があると教育委員会が認めたとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年2月6日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。