○令和元年台風第19号による災害被害者に対する白石市市税等の減免に関する条例
令和元年11月11日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被害者で市民税、固定資産税及び都市計画税、国民健康保険税並びに介護保険料(以下「市税等」という。)の納税又は納付義務のあるものに対する令和元年度分の市税等の軽減及び免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 10分の10 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 10分の10 |
法第292条第1項第10号に規定する障害者となったとき | 10分の9 |
2 市長は、自らが居住する住宅が災害により半壊以上の被害(市長が発行するり災証明書で証明を受けた被害に限る。)を受けた市民税納税義務者で、平成30年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この条において「平成30年合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対しては、市民税額に、次の表の平成30年合計所得金額の欄及び同表の住宅被害の程度の欄に掲げる区分に応じ、同表の減免の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を市民税額から減免する。
平成30年合計所得金額 | 住宅被害の程度 | 減免の割合 |
5,000,000円以下であるとき | 全壊 | 10分の10 |
大規模半壊又は半壊 | 10分の5 | |
7,500,000円以下であるとき | 全壊 | 10分の5 |
大規模半壊又は半壊 | 4分の1 | |
10,000,000円以下であるとき | 全壊 | 4分の1 |
大規模半壊又は半壊 | 8分の1 |
3 前2項の減免規定のうち2以上の規定の適用を受けることができるときは、最も減免額が高い規定のみを適用する。
(固定資産税及び都市計画税の減免)
第3条 市長は、固定資産税及び都市計画税の納税義務者で、その所有する固定資産について災害により被害を受けたものに対しては、当該被害を受けた固定資産に対して令和元年度に課する固定資産税額及び都市計画税額のうち納期未到来分の税額(以下「固定資産税額」という。)について、次の各号に定めるところにより減免する。
被害の程度 | 減免の割合 |
被害面積(利用価値を失った面積をいう。以下同じ。)が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
被害の程度 | 減免の割合 |
全壊であるとき | 10分の10 |
大規模半壊であるとき | 10分の6 |
半壊であるとき | 10分の4 |
被害の程度 | 減免の割合 |
価格の10分の10の価値を減じたとき | 10分の10 |
価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき | 10分の8 |
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
事由 | 減免の割合 |
死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき | 10分の10 |
行方不明となったとき | 10分の10 |
住宅被害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 10分の10 |
大規模半壊又は半壊 | 10分の5 |
3 市長は、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、当該生計維持者と同一世帯の保険税納税義務者の保険税額を減免する。
(1) 事業収入等のいずれかの減少が見込まれる額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平成30年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上
(2) 平成30年中の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(次項において「平成30年合計所得金額」という。)が1,000万円以下
(3) 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下
平成30年合計所得金額 | 対象保険税額 | 減免の割合 |
3,000,000円以下であるとき | 保険税額に、当該世帯全員の前年中における合計所得金額に占める被害により減少すると見込まれる生計維持者の事業収入等に係る前年中の所得金額の割合を乗じて得た額 | 10分の10 |
4,000,000円以下であるとき | 10分の8 | |
5,500,000円以下であるとき | 10分の6 | |
7,500,000円以下であるとき | 10分の4 | |
10,000,000円以下であるとき | 10分の2 |
5 前各項の減免規定のうち2以上の規定の適用を受けることができるときは、最も減免額が高い規定のみを適用する。
事由 | 減免の割合 |
死亡し、又は行方不明となったとき | 10分の10 |
法第292条第1項第10号に規定する障害者となったとき | 10分の10 |
重篤な傷病を負ったとき | 10分の10 |
住宅被害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 10分の10 |
大規模半壊又は半壊 | 10分の5 |
3 市長は、生計維持者の事業収入等のいずれかの減少が見込まれる額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平成30年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上であるときは、当該生計維持者と同一世帯の保険料納付義務者(合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除した額。以下「平成30年合計所得金額」という。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対しては、次の表の平成30年合計所得金額の欄に掲げる区分に応じ、同表の対象保険料額の欄に掲げる額(以下「対象保険料額」という。)に同表の減免の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を対象保険料額から減免する。
平成30年合計所得金額 | 対象保険料額 | 減免の割合 |
2,000,000円以下であるとき | 保険料額に、保険料納付義務者と同一世帯の生計維持者の前年中における合計所得金額に占める被害により減少すると見込まれる事業収入等に係る前年中の所得金額の割合を乗じて得た額 | 10分の10 |
2,000,000円を超えるとき | 10分の8 ただし、保険料納付義務者と同一世帯の生計維持者について、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は、10分の10 |
4 前3項の減免規定のうち2以上の規定の適用を受けることができるときは、最も減免額が高い規定のみを適用する。
(減免の取消し)
第7条 市長は、虚偽の申請その他の不正行為により市税等の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年6月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の令和元年台風第19号による災害被害者に対する白石市市税等の減免に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。