○白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和元年9月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、白石市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年白石市規則第14号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。
(号俸に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1箇月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号。以下「給与条例」という。)第7条第2項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第10条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第15条第1項本文の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第5項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の割合等)
第14条 条例第11条において準用する給与条例第16条第2項の規則で定める割合及び規則で定める日並びに同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第16条 条例第15条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第22条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第22条 条例第24条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第24条 条例第26条第2項の規則で定める者は、1箇月の平均通勤回数が10回に満たない者とする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第26号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月28日規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | |||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |||
国際交流員 | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 23 | |
交通指導隊 | 隊長 | 2 | 25 | 2 | 25 | |
副隊長 | 2 | 15 | 2 | 15 | ||
班長 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
班員 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
就労支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
家庭相談員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
男女共同参画相談員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
子ども家庭支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
面接相談員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
保健師 | 大学卒 | 1 | 49 | 1 | 59 | |
助産師 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 26 | |
看護師 | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 26 | |
管理栄養士 | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 26 | |
栄養士 | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 18 | |
歯科衛生士 | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 18 | |
主任介護支援専門員 | 高校卒 | 2 | 14 | 2 | 22 | |
介護支援専門員 | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
ファミリー・サポート・センターアドバイザー | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
子育て支援コーディネーター | 短大卒 | 1 | 16 | 1 | 22 | |
保育士(クラス担任を行う者に限る。) | 短大卒 | 1 | 16 | 1 | 31 | |
保育士 | 短大卒 | 1 | 16 | 1 | 22 | |
保育補助 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||
移住交流コーディネーター | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 32 | |
地域おこし協力隊員 | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
消費生活相談員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
地域林政アドバイザー | 2 | 50 | 2 | 50 | ||
英語指導助手 | 高校卒 | 2 | 30 | 2 | 50 | |
部活動指導員 | 2 | 46 | 2 | 46 | ||
教育支援センター所長 | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 23 | |
スーパーバイザー | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 23 | |
青少年相談センター所長 | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 23 | |
指導主事 | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 23 | |
主任指導員 | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
指導員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 44 | |
けやき教室指導員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
幼稚園教諭 | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 15 | |
特別支援学級等支援員(教諭の資格を有する者に限る。) | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 15 | |
特別支援学級等支援員 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
幼稚園支援員(教諭の資格を有する者に限る。) | 短大卒 | 1 | 16 | 1 | 22 | |
幼稚園支援員 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||
文化財発掘調査員 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 44 | |
古典芸能伝承の館館長 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
一般事務 | 1 | 1 | 1 | 5 |
備考
この表において「高校卒」には、中学校卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
別表第2(第24条関係)
費用弁償日額表
通勤距離(片道) | 支給日額(円) |
2キロメートル以上4キロメートル未満 | 90 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 200 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 200 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 280 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 380 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 460 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 500 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 570 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 600 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 670 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 730 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 800 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 840 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 860 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 890 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 1,020 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 1,160 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 1,240 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 1,330 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 1,410 |
60キロメートル以上 | 1,500 |