○白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱

令和元年9月24日

告示第36号

白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱(平成29年白石市告示第114号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地域における高齢者の生きがい活動や地域貢献等を支援する施設及び設備等の整備を行う者に対し、予算の範囲内において白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施要綱 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱をいう。

(2) 交付要綱 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱をいう。

(3) 整備計画 実施要綱第2の1の規定により、市が定める先進的事業整備計画をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、整備計画に規定する事業を実施する法人又はその他の団体であって、市長が適当と認めたものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第2の2に規定する事業であって、整備計画に基づき補助対象者が実施する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、実施要綱別表第1欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表第6欄に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、実施要綱別表第1欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表第6欄に掲げる対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、選定された額と同表第2欄に掲げる交付基準単価ごとにそれぞれ同表第3欄に掲げる単位の値を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、対象経費としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設等整備に係る費用として適当と認められない費用

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条第1項の規定により、白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事見積書

(4) 配置図、平面図及び立面図

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、規則第6条第1項の規定により交付申請書の内容が補助金を交付すべきものと認めるときは、白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付決定に当たり付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させるものとする。

(2) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「補助対象事業取得財産」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)第7条第4項の規定によるお年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の交付を受けてはならない。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業取得財産のうち単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産(以下「単価30万円以上の補助対象事業取得財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けずにこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(6) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、単価30万円以上の補助対象事業取得財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(7) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(8) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 規則第9条第1項の規定による申請の取下げは白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請取下書(様式第3号)による。

(事業計画の変更)

第11条 第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業に要する経費の配分又は補助対象事業の内容を変更する場合には、変更の理由が生じた後速やかに白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金補助対象事業計画変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)により市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、当該変更が補助金の額に変更を来すことなく、かつ、施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更であるときは、変更の理由が生じた後速やかに変更承認申請書に準じた様式により市長に報告するものとする。

2 市長は、変更承認申請書を受けたときは、その内容を確認し、内容が適正と認めるときは、白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金補助対象事業計画変更承認通知書(様式第5号)により交付決定者に対し通知するものとする。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第12条 交付決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)しようとする場合には、中止又は廃止の理由が生じた後速やかに、白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金補助対象事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号。以下「中止(廃止)承認申請書」という。)により市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、中止(廃止)承認申請書の提出を受けたときは、その内容を確認し、内容が適正と認めるときは、白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金補助対象事業中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により交付決定者に対し通知するものとする。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、規則第15条の規定により白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 補助対象事業に係る契約書の写し

(3) 工事完了を確認するに足りる検査済証、完了確認書の写し

(4) 竣工した建物の配置図、平面図及び立面図

(5) 工事完成を確認できる全景及び室内主要部分の写真

(6) 収支決算書(見込み書)

(7) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第14条 市長は、規則第16条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付額確定通知書(様式第9号。以下「交付額確定通知書」という。)により、交付決定者に対し通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第15条 規則第18条第2項の規定による補助金の請求書は、白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付請求書(様式第10号)によるものとする。ただし、市長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めるときは、同条第1項ただし書の規定により補助対象事業の完了前に補助金を概算払いにより交付することができるものとし、その請求は白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金概算払請求書(様式第11号)によるものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するとき又はこの要綱その他の法令の規定に違反したと認めるときは、規則第19条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第18条 交付決定者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第12号。以下「報告書」という。)により速やかに市長に報告しなければならない。ただし、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本部、本社、本所等をいう。以下同じ。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合には、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 市長は、報告書の提出があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させるものとする。

(財産処分の承認の申請等)

第19条 交付決定者は、補助対象事業取得財産の処分に係る市長の承認を受けようとするときは、白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金補助対象事業取得財産処分承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 財産処分理由説明書

(2) 評価額調書(以下のいずれかの調書とし、原本又は原本の写しと相違ないことを証明されたものであること。)

 不動産鑑定士による評価額調書

 銀行が評価した調書

 減価償却(定額法又は定率法による調書)

(3) 既存施設の平面図(処分財産が建物である場合に限るものとし、平面図は補助対象面積と対象外面積を色分け等により明確に区分すること。また、各室ごとの室名及び面積を明らかにした表(以下「面積表」という。)を添付すること。)

(4) 改築後の施設の平面図(処分財産が建物である場合に限るものとし、各室ごとの面積表を添付すること。)

(5) 新旧の位置がわかる位置図(移転改築の場合)

(6) 既存施設の写真

(7) 補助額を証明する交付決定通知書の写し、交付額確定通知書の写し及び補助年度における補助対象事業に係る収支決算書の写し

(8) その他市長が必要と認めるもの

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年9月24日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白石市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱

令和元年9月24日 告示第36号

(令和元年9月24日施行)