○令和元年台風第19号の被災者に対する白石市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱
令和元年10月29日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第19号(以下「台風」という。)により被害を受けた白石市国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者に対する国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号に規定する一部負担金の支払の免除(以下「免除」という。)の取扱いに関し、白石市国民健康保険条例施行規則(昭和53年白石市規則第23号。以下「規則」という。)第18条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項に規定する一部負担金
(2) 保険医療機関等 法第40条第1項に規定する保険医療機関等
(免除対象者の要件)
第3条 免除の対象となる者(以下「免除対象者」という。)は、台風により被害を受けた国保の被保険者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住家に全壊、大規模半壊又は半壊の被害を受けた者
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
(3) 主たる生計維持者が行方不明となっている者
(4) 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した者
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
(免除の対象)
第4条 免除の対象となる一部負担金は、免除対象者が令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間に受けた法第36条第1項に規定する療養の給付(以下「療養の給付」という。)に係るものとする。
(免除の承認の取消し)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為により免除を受けた者があるときは、その者の免除の承認を取り消し、当該取消しの日までの間に免除を受けた額を返還させることができる。
2 市長は、前項の規定により免除の承認を取り消したときは、当該免除対象者にその旨を通知するものとする。
(免除証明書の返納)
第8条 免除対象者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに免除証明書を市長に返還しなければならない。
(1) 白石市国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 前条の規定により免除の承認の取消しの処分を受けたとき。
(一部負担金の償還払い)
第9条 規則第18条第3項の規定によらず、既に免除対象者が一部負担金を療養の給付を受けた保険医療機関等に支払った場合には、市は、当該一部負担金を償還払いにより免除対象者に対し支給するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月29日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年1月27日告示第41号)
この告示は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第132号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の令和元年台風第19号の被災者に対する白石市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱(以下「改正前要綱」という。)第3条の規定により免除対象者となっている者であって、改正前要綱第6条第1項の規定により改正前要綱第4条の療養の給付に係る一部負担金の償還払いの支給を受けようとするものは、この告示による改正後の令和元年台風第19号の被災者に対する白石市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱第9条第2項の規定にかかわらず、改正前要綱第6条第2項の規定を適用する。この場合において、改正前要綱第6条第2項に規定する令和元年台風第19号による国民健康保険一部負担金償還払申請書の様式は、改正前要綱様式第1号とする。