○白石市給水装置の漏水修繕等に関する規程

令和元年12月19日

公営企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、住宅の給水装置の漏水、止水不良等(以下「漏水等」という。)の早期修繕による無効水量の減少を図るため、白石市水道給水条例(昭和48年白石市条例第17号。以下「条例」という。)第12条第2項ただし書の規定に基づき、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が費用を負担して行う給水装置の修繕及びこれに伴う給水装置の移設(以下「修繕等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(管理者が費用を負担する修繕の対象)

第2条 管理者が費用を負担して行う給水装置の修繕の対象は、給水装置の使用者又は所有者(以下「水道使用者等」という。)の故意又は過失によらない漏水等であって、次に掲げる範囲において発生したものとする。

(1) 公道等の公共用地内

(2) 民有地内であって、公道等の公共用地と民有地の境界(以下「官民境界」という。)から漏水箇所までの距離が原則として2メートル以内かつ止水栓等の給水装置から漏水箇所までの距離が原則として1メートル以内である範囲。ただし、この範囲に量水器が設置してある場合は、当該量水器の配水管側接続箇所から漏水箇所までの範囲。

2 管理者は、前項各号に掲げる範囲外の民有地内における漏水等の場合であっても、配水管の分岐から漏水等の発生している箇所までの間に止水栓が設置されていないときは、管理者の負担により官民境界からの距離が原則として1メートル以内の範囲に止水栓を設置することができる。

3 国、県及び白石市(委託管理者も含む。)が管理する公の施設における漏水等については、公道等の公共用地内における漏水等に限り管理者の負担により修繕を行うものとし、それ以外の場所における漏水等については、水道使用者等の負担によって修繕を行うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、管理者が給水装置の修繕が必要と認める場合は、管理者の負担により修繕を行うことができる。

(修繕に伴う給水装置の移設)

第3条 管理者は、給水装置の修繕を行う場合において、給水装置の設置状況が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める給水装置の移設を管理者の負担により行うことができる。

(1) 量水器の設置箇所が白石市給水装置工事設計指針(以下「指針」という。)に準じていない場合 指針に準じた箇所への量水器の移設

(2) 止水栓が公道等に設置してある場合 指針に準じた箇所への止水栓の移設

(水道使用者等の承諾)

第4条 管理者は、前2条の規定による管理者の負担による修繕等(以下「公費修繕」という。)を行おうとするときは、給水装置修繕工事施行承諾書(別記様式)により水道使用者等及び土地所有者の承諾を得なければならない。ただし、水道使用者等及び土地所有者の所在が不明な場合又は修繕等に緊急を要する場合は、この限りでない。

(修繕等の工事の施工)

第5条 公費修繕の工事は、管理者が指定する指定給水装置工事事業者が施工しなければならない。

2 管理者は、公費修繕の工事の施工前に現地調査を行い、漏水等の状況を把握しなければならない。

(水道使用者等の費用負担)

第6条 公費修繕に伴う次に掲げる費用は、水道使用者等が負担しなければならない。

(1) 民有地内の工事の障害となる物を除去するために要する費用

(2) 給水装置以外の給水管防護のための部材及びボックス類の復旧に要する費用

(3) 民有地内のモルタル、舗装材等の仮復旧以外の復旧に要する費用

(4) 民有地内の植栽の復旧費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が認める費用

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和元年12月19日から施行する。

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白石市給水装置の漏水修繕等に関する規程

令和元年12月19日 公営企業管理規程第9号

(令和元年12月19日施行)