○白石市職員の扶養手当の支給範囲に関する規則
令和2年3月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)第26条の規定に基づき、扶養手当の支給範囲について定めるものとする。
(支給対象)
第2条 次に掲げるものには、扶養手当は支給しない。
(1) 特別職の職員
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
(3) 会計年度任用職員
(支給の対象となる親族)
第3条 扶養手当の支給対象とする親族とは民法(明治29年法律第89号)に規定される血族のみとする。ただし、次に掲げるものについて市長が特に認めた場合は支給対象とする。
(1) 同一戸籍内にあり事実上扶養している配偶者の子
(2) 同居して事実上扶養している配偶者の父母
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。
(白石市職員の扶養手当の支給範囲に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の白石市職員の扶養手当の支給範囲に関する規則の規定を適用する。