○令和元年台風第19号による災害対応オールマイティー資金利子補給金交付要綱
令和元年12月19日
告示第59号
(趣旨)
第1条 市は、令和元年台風第19号により農林畜産物に被害を受けた農林業を営む市内居住者(以下「被害を受けた農林業者」という。)の営農意欲の増進及び農林業経営の再建を図るため、被害を受けた農林業者に令和元年台風第19号による災害対応オールマイティー資金(以下「災害対応オールマイティー資金」という。)を貸し付けるみやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内において令和元年台風第19号による災害対応オールマイティー資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 利子補給金の交付対象は、次に掲げる条件により貸し付けた災害対応オールマイティー資金とする。
(1) 貸付限度額は、500万円とすること。ただし、農林業経営の維持及び再建に係る資金の貸付けにあっては、3,000万円とすること。
(2) 償還期限は5年以内とし、そのうち据置期間は1年以内とすること。ただし、農林業経営の維持及び再建に係る資金の貸付けにあっては、償還期限を10年以内とすること。
(3) 貸付利率は、年0.80%(固定金利)とすること。
(利子補給金の交付契約)
第3条 農協は、災害対応オールマイティー資金の貸付けを行うときは、当該災害対応オールマイティー資金の貸付けに係る利子補給金の交付契約を令和元年台風第19号による災害対応オールマイティー資金利子補給金交付契約書(様式第1号)により市長と締結するものとする。
(借入申込)
第4条 災害対応オールマイティー資金を借り入れようとする被害を受けた農林業者(以下「借入申請者」という。)は、農協が定める災害対応オールマイティー資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)に市長が発行する令和元年台風第19号による農林畜産物被害認定書(様式第2号。以下「被害認定書」という。)を添えて、農協に提出するものとする。
2 他の災害制度資金の貸付けに係る令和元年台風第19号による被害認定書の交付を受けた者は、その写しをもって前項に規定する被害認定書に代えることができる。
3 災害対応オールマイティー資金の借入申込期限は、令和2年3月31日までとする。
(利子補給承認申請等)
第5条 農協は、借入申込書を受理したときは、その内容を審査し、災害対応オールマイティー資金の貸付けが適当であると認めるときは、令和元年台風第19号による災害対応オールマイティー資金利子補給承認申請書(様式第3号。以下「承認申請書」という。)に借入申込書の写しを添えて、市長に提出するものとする。
2 承認申請書の提出期限は、令和2年3月31日までとする。
(利子補給の承認)
第6条 市長は、承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給の対象とすることが適当であると認めたときは、令和元年台風第19号による災害対応オールマイティー資金利子補給承認通知書(様式第4号。以下「承認通知書」という。)により農協に対して通知するものとする。
(貸付実行等)
第7条 農協は、承認通知書を受理したときは、受理した日から1箇月以内に借入申請者に対し災害対応オールマイティー資金の貸付けを行うものとする。
2 農協は、災害対応オールマイティー資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく令和元年台風第19号による災害対応オールマイティー資金貸付実行報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(繰上償還及び延滞の報告)
第8条 農協は、災害対応オールマイティー資金の償還期間中に繰上償還並びに延滞の発生及び解消があったときは、直ちに令和元年台風第19号による災害対応オールマイティー資金繰上償還及び延滞報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(利子補給金の交付期間)
第9条 利子補給金の交付期間は、災害対応オールマイティー資金の貸付開始の日から償還期限までの期間とする。
(利子補給金の交付率)
第10条 利子補給金の交付率は、年0.30パーセントとする。
(利子補給金の額)
第11条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に、前条の利子補給金の交付率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の交付決定)
第13条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付が適当であると認めたときは、令和元年台風第19号による災害対応オールマイティー資金利子補給金交付決定通知書(様式第10号)により農協に対して通知するものとする。
(利子補給金の返還等)
第14条 市長は、農協がこの要綱の規定に違反したと認めるときは、利子補給金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年12月19日から施行し、令和元年12月1日から適用する
(失効)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。