○令和元年台風第19号に係る強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)補助金交付要綱

令和元年12月19日

告示第61号

(趣旨)

第1条 市は、令和元年台風第19号による被害(以下「被害」という。)を受けた農林業者又は法人(以下「農業者等」という。)に対し、農業用施設及び機械の導入等を支援するため、予算の範囲内において令和元年台風第19号に係る強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「農林省令」という。)白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、被害を受けた農業者等であって、今後も引き続き市内で農業経営を継続する農業者等とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第5条第1項の規定による補助金交付申請は、令和元年台風第19号に係る強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)によるものとする。

2 交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 見積書等の写し

(2) 被災証明書の写し

(3) 市税の滞納がないことを確認できる書類

(4) 法人の場合は、定款及び構成員の状況等がわかる資料

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第5条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、令和元年台風第19号に係る強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付決定を受けて実施する事業(以下「補助事業」という。)の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合は、令和元年台風第19号に係る強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)計画変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の30パーセント未満の額の変更にあっては、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、令和元年台風第19号に係る強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)に係る事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(実績報告)

第7条 規則第15条の規定による補助事業実績報告は、令和元年台風第19号による強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)によるものとする。

2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業費の根拠となる支払い経費がわかる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付額確定通知)

第8条 規則第16条の規定による補助金の交付額確定の通知は、令和元年台風第19号に係る強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)補助金額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は、規則第16条の規定により補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、規則第18条ただし書の規定により補助金の交付決定の後に概算払いの方法により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第10条 規則第18条第2項の規定による補助金の請求は、強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)補助金請求書(様式第7号)によるものとする。

(財産の管理等)

第11条 補助金の交付を受けた農業者等(以下「補助事業者」という。)は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入を得たとき、又は得ると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者がこの要綱に違反したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿及び書類の保存)

第13条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から取得財産等の処分制限期間(農水省令第5条に規定する処分の制限を受ける期間をいう。)が終了するまでの間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年12月19日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

被害を受けた農産物生産に係る施設の再建及び修繕に要する経費

50%以内

40%以内

5%以内

被害を受けた農産物生産に係る機械の再取得及び修繕等に要する経費

50%以内

40%以内

5%以内

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(令和元年12月19日施行)